○御坊市社会教育関係団体認定規程
昭和39年4月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 社会教育法第lO条に規定された社会教育関係団体の認定についてはこの規程の定めるところによる。
(認定)
第2条 社会教育関係団体の認定は、御坊市教育委員会(以下「委員会」という。)が社会教育委員の会議の意見を聞いて行う。
(申請)
第3条 社会教育関係団体の認定を受けようとする場合には、団体代表者は別に定めた様式により次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 事業内容
(3) 予算
(4) 役員構成名簿
(5) 会員名簿
(認定通知)
第4条 委員会は、申請に係る社会教育関係団体の認定をしたときは認定通知書を交付する。
(取消し)
第5条 委員会は、認定を受けた社会教育関係団体で第3条に規定する事項に大きな変更を生じた場合にはその認定を取消すことができる。
附則
この規程は、公布の日より施行し、昭和39年4月1日から適用する。