○御坊市社会教育委員会議運営規則

昭和35年4月21日

教委規則第1号

第1条 御坊市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)についてはこの規則の定めるところによる。

第2条 委員の互選により会議に議長、副議長をおく。

2 議長及び副議長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

3 議長は、会議を運営する。

4 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

第3条 会議は御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要に応じて招集する。

第4条 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6条 会議の庶務は、教育委員会の職員中、教育長が指定したものがこれを掌る。

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会議において委員が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市社会教育委員会議運営規則

昭和35年4月21日 教育委員会規則第1号

(昭和35年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月21日 教育委員会規則第1号