○御坊市社会教育委員会議運営規則
昭和35年4月21日
教委規則第1号
第1条 御坊市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)についてはこの規則の定めるところによる。
第2条 委員の互選により会議に議長、副議長をおく。
2 議長及び副議長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 議長は、会議を運営する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
第3条 会議は御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要に応じて招集する。
第4条 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6条 会議の庶務は、教育委員会の職員中、教育長が指定したものがこれを掌る。
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会議において委員が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。