○御坊市立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食費に関する規則
昭和47年4月1日
教委規則第2号
第1条 この規則は、御坊市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の学校給食費の決定、徴収等について必要な事項を定めるものとする。
第2条 学校給食費の金額は、給食センター運営委員会に諮り賛同を得たのち教育委員会が決定する。
第3条 学校給食費の金額は、1食当たり幼稚園児及び幼稚園職員については220円、小学校児童及び小学校職員については280円、中学校生徒及び中学校職員並びに給食センター職員については312円とする。ただし、学校給食費のうち、50円を牛乳の金額とする。
第4条 学校給食費は、学校給食の提供を受ける園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者並びに職員から徴収する。
第5条 病気その他の理由により連続して3日以上欠席する場合、暴風警報が発表されるなど非常災害の発生が予測される場合等の学校給食費の取扱いについては、別に定めるところにより徴収した学校給食費を払い戻すことができる。
2 学校等を欠席中の児童等が学校給食を再開しようとする場合は、学校等を通じて学校給食を再開しようとする日の前日午前10時30分までに給食センターに連絡しなければならない。ただし、学校給食を再開しようとする日の前日が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に定める日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日の午前10時30分までとする。
第6条 学校給食費は、徴収した日の属する月の翌月末日までに御坊市会計管理者へ納入する。
第7条 この規則に定めるもののほか学校給食費について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和歌山県公立学校給食費無償化事業に伴う学校給食費の取扱い)
2 和歌山県公立学校給食費無償化事業に伴い、小学校及び中学校における保護者の経済的負担の軽減を図るため、令和6年10月から同事業が終了するまでの月分の学校給食費については、小学校児童及び中学校生徒の保護者から徴収しないものとする。
附則(昭和48年6月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月5日教委規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月28日教委規則第6号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日教委規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日教委規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月9日教委規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日教委規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による第3条の改正規定は、平成20年度の学校給食費から適用する。
附則(平成21年6月26日教委規則第6号)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
2 平成21年4月9日から平成21年7月16日までの間のこの規則による改正後の御坊市立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食費に関する規則の規定の適用については、第3条中「170円」とあるのを「165円」と、「185円」とあるのを「180円」と、「210円」とあるのを「205円」とする。
附則(令和2年6月19日教委規則第4号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日教委規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。