○御坊市立給食センター運営委員会規則

昭和47年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図るため、御坊市立学校給食共同調理場設置及び管理条例(昭和46年条例第2号)第4条の規定による給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 小学校、中学校及び幼稚園の長

(2) 小学校、中学校及び幼稚園の給食主任

(3) 小学校、中学校及び幼稚園のPTA代表

2 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委嘱)

第3条 委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから選出する。

(審議事項)

第6条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 給食センターの運営に関すること。

(2) その他給食の実施に関し必要な事項

(会議)

第7条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長がこれに当たる。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第8条 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第9条 運営委員会に専門事項を調査研究するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 管理運営部会

(2) 物資調達部会

(3) 献立作成部会

2 部会の部会員は、委員の互選による。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月11日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年8月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。

(平成14年9月5日教委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市立学校給食共同調理場運営委員会規則の規定は、平成14年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後第3条の規定により委嘱された委員の任期は、第3条の2の規定にかかわらず平成15年3月31日限りとする。

(平成31年3月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

御坊市立給食センター運営委員会規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年8月25日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第6号
平成7年5月11日 教育委員会規則第10号
平成9年8月21日 教育委員会規則第8号
平成14年9月5日 教育委員会規則第14号
平成31年3月20日 教育委員会規則第3号
令和3年3月19日 教育委員会規則第1号