○御坊市立学校給食共同調理場設置及び管理条例
昭和46年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置する。
(名称、位置及び範囲)
第2条 学校給食共同調理場の名称、位置並びに給食を実施する学校及び幼稚園は、次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市立給食センター
(2) 位置 御坊市塩屋町南塩屋1664番地3
(3) 給食を実施する学校及び幼稚園 御坊市立小学校、中学校設置及び管理条例(昭和44年条例第1号)第1条及び御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第10号)第1条に基づき設置されている小学校、中学校及び幼稚園
(管理)
第3条 学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)は、教育委員会が管理する。
(運営委員会)
第4条 給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、給食センター運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第13号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。