○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和29年9月1日
教委規則第9号
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第21号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、定めることを目的とする。
第2条 御坊市教育委員会が定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、教育委員会が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合又は不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合
(3) 職員が法第55条第11項の規定に基づき当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 職員が法令、又は条例に基づき設置された共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(5) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって教育委員会が行うものに参加する場合
(6) 職員が国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(7) 職員が国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演講義を行う場合
(8) 前各号に掲げる場合を除くほか、学校その他の教育機関の長が必要と認め教育委員会の承認を得た場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月14日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則は、平成18年4月1日から適用する。