○御坊市教育委員会事務局等の職員の職の設置及び職名規則

平成5年4月1日

教委規則第4号

御坊市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則(昭和44年教委規則第8号)の全部を改正する。

第1条 御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第2条第5号に掲げる職員の職の設置及び職名は、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の職名及び補職名は、別表のとおりとする。

第3条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に、法令に定める職名を併せて用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御坊市教育委員会職員職名規則(昭和50年教委規則第10号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に在職する職員については、別に辞令が発せられない限り、それぞれこの規則の該当する職に任命されたものとする。

(平成8年7月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年7月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成14年4月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会事務局等の職員の職の設置及び職名規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年4月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、改正前の御坊市教育委員会事務局等の職員の職の設置及び職名規則により任命している職員の職名は、この規則による改正後の御坊市教育委員会事務局等の職員の職の設置及び職名規則により任命したものとみなす。この場合において、辞令中「事務吏員」とあるのは「事務職員」と、「技術吏員」とあるのは「技術職員」と読み替えるものとする。

(平成26年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

補職名

職員

事務職員

教育次長、参事、課長、館長、局長、所長、センター長、園長、課長補佐、次長、教頭、企画員、係長、主任、副主任、主査、主事、事務員、教諭、助教諭、司書、司書補、指導主事、社会教育主事

技術職員

教育次長、参事、課長、館長、局長、所長、課長補佐、次長、企画員、係長、主任、副主任、主査、専門技術員、文化財調査員、技師、技術員

現業員

校務員

御坊市教育委員会事務局等の職員の職の設置及び職名規則

平成5年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会規則第4号
平成8年7月26日 教育委員会規則第6号
平成10年7月22日 教育委員会規則第5号
平成14年4月16日 教育委員会規則第6号
平成18年4月14日 教育委員会規則第7号
平成19年3月12日 教育委員会規則第3号
平成26年3月6日 教育委員会規則第3号