○御坊市教育委員会公印規則

平成7年9月8日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 本委員会の公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、委員会名、学校その他の教育機関名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(種類)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管守する課(市立の学校及び幼稚園並びにその他の教育機関を含む。以下「管守課」という。)及び個数等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管守)

第4条 公印の管守は、その公印の管守課の長(以下「公印管守者」という。)がこれを行うものとする。

2 公印管守者は、常に善良なる管守の注意を怠ってはならない。ただし、退庁時刻後は金庫その他公印を管守するに適当と認める場所においてこれを管守するものとする。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、教育総務課長に合議しなければならない。

(台帳)

第6条 公印を整理するため教育総務課に公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を公印管守者に提示し、その面前で押印しなければならない。

第8条 公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出許可願(別記様式第2号)を公印管守者に提出し、その許可を得なければならない。

(事故届)

第9条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。

(使用の特例)

第10条 納入通知書、証明書その他の文書で教育総務課長が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字の打出しを含む。以下この条において同じ。)により、第7条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷する場合は、教育総務課長の合議を得るものとする。

4 公印管守者は、第1項の規定による処理をする場合において、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月16日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会公印規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月14日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会公印規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日教委規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年6月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第7号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御坊市教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の御坊市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年9月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

公印管守者

使用区分

個数

教育委員会印

1

方30

篆書

教育総務課長

教育委員会名をもって発する文書

3

教育委員会印

2

方14

篆書

教育総務課長

教育委員会名をもって発する文書

1

削除

3






教育委員会教育長印

4

方24

篆書

教育総務課長

教育長名をもって発する文書

2

教育委員会教育長職務代理者印

5

方24

古印体

教育総務課長

教育長職務代理者名をもって発する文書

1

教育委員会教育次長印

6

方21

古印体

教育総務課長

教育次長名をもって発する文書

1

教育委員会教育総務課長印

7

方21

古印体

教育総務課長

教育総務課長名をもって発する文書

1

教育委員会生涯学習課長印

8

方21

古印体

生涯学習課長

生涯学習課長名をもって発する文書

1

中央公民館長印

9

方24

篆書

中央公民館長

中央公民館長名をもって発する文書

1

図書館印

10

方21

古印体

図書館長

図書館名をもって発する文書

1

図書館長印

11

方18

古印体

図書館長

図書館長名をもって発する文書

1

給食センター長印

12

方21

古印体

給食センター長

給食センター長名をもって発する文書

1

勤労青少年ホーム所長印

13

方21

古印体

勤労青少年ホーム所長

勤労青少年ホーム所長名をもって発する文書

1

削除

14

 

 

 

 

 

体育館長印

15

方21

古印体

体育館長

体育館長名をもって発する文書

1

児童センター長印

16

方21

篆書

児童センター長

児童センター長名をもって発する文書

1

御坊小学校印

17

方36

篆書

御坊小学校長

御坊小学校名をもって発する文書

1

御坊小学校長印

18

方21

篆書

御坊小学校長

御坊小学校長名をもって発する文書

1

湯川小学校印

19

方36

篆書

湯川小学校長

湯川小学校名をもって発する文書

1

湯川小学校長印

20

方18

篆書

湯川小学校長

湯川小学校長名をもって発する文書

1

藤田小学校印

21

方36

篆書

藤田小学校長

藤田小学校名をもって発する文書

1

藤田小学校長印

22

方18

篆書

藤田小学校長

藤田小学校長名をもって発する文書

1

野口小学校印

23

方36

篆書

野口小学校長

野口小学校名をもって発する文書

1

野口小学校長印

24

方18

篆書

野口小学校長

野口小学校長名をもって発する文書

1

塩屋小学校印

25

方36

篆書

塩屋小学校長

塩屋小学校名をもって発する文書

1

塩屋小学校長印

26

方18

篆書

塩屋小学校長

塩屋小学校長名をもって発する文書

1

名田小学校印

27

方36

篆書

名田小学校長

名田小学校名をもって発する文書

1

名田小学校長印

28

方18

篆書

名田小学校長

名田小学校長名をもって発する文書

1

御坊中学校印

29

方36

篆書

御坊中学校長

御坊中学校名をもって発する文書

1

御坊中学校長印

30

方21

篆書

御坊中学校長

御坊中学校長名をもって発する文書

1

湯川中学校印

31

方35

古印体

湯川中学校長

湯川中学校名をもって発する文書

1

湯川中学校長印

32

方21

古印体

湯川中学校長

湯川中学校長名をもって発する文書

1

河南中学校印

33

方36

篆書

河南中学校長

河南中学校名をもって発する文書

1

河南中学校長印

34

方21

篆書

河南中学校長

河南中学校長名をもって発する文書

1

名田中学校印

35

方36

篆書

名田中学校長

名田中学校名をもって発する文書

1

名田中学校長印

36

方21

篆書

名田中学校長

名田中学校長名をもって発する文書

1

大成幼稚園印

37

方36

篆書

大成幼稚園長

大成幼稚園名をもって発する文書

1

大成幼稚園長印

38

方18

篆書

大成幼稚園長

大成幼稚園長名をもって発する文書

1

湯川幼稚園印

39

方30

古印体

湯川幼稚園長

湯川幼稚園名をもって発する文書

1

湯川幼稚園長印

40

方18

古印体

湯川幼稚園長

湯川幼稚園長名をもって発する文書

1

塩屋幼稚園印

41

方30

古印体

塩屋幼稚園長

塩屋幼稚園名をもって発する文書

1

塩屋幼稚園長印

42

方21

古印体

塩屋幼稚園長

塩屋幼稚園長名をもって発する文書

1

塩屋幼稚園長印

43

方18

古印体

塩屋幼稚園長

証明等で塩屋幼稚園長名をもって発する文書

1

名田幼稚園印

44

方27

古印体

名田幼稚園長

名田幼稚園名をもって発する文書

1

名田幼稚園長印

45

方18

古印体

名田幼稚園長

名田幼稚園長名をもって発する文書

1

別表第1 ひな形

1

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3 削除

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御坊市教育委員会公印規則

平成7年9月8日 教育委員会規則第11号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月8日 教育委員会規則第11号
平成14年5月16日 教育委員会規則第10号
平成15年3月27日 教育委員会規則第7号
平成16年3月5日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第2号
平成18年4月14日 教育委員会規則第6号
平成20年12月26日 教育委員会規則第14号
平成21年6月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号
令和3年9月30日 教育委員会規則第6号
令和5年12月4日 教育委員会規則第4号