○御坊市教育委員会事務局専決規則

平成5年4月1日

教委規則第3号

御坊市教育委員会事務局課長専決規則(昭和53年教委規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の権限に属する教育行政事務の迅速な処理を図り、責任の範囲を明確にするために、別に定めがあるものを除くほか、教育次長及び課長の専決事項について定めるものとする。

(例外)

第2条 この規則によって専決事項と定められたものであっても、次のいずれかに該当する事項は、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) その他特に重要であると認められるもの

(教育次長の専決事項)

第3条 教育次長が専決をすることができる事項は次のとおりとする。

(1) 課長の休暇(7日未満)の承認に関すること。

(2) 職員に市内出張及び宿泊を要しない日高郡内を除く出張を命ずること。

(3) 職員に時間外勤務を命ずること。

(4) 職員に職務に専念する義務の免除の承認を与えること。

(5) 1件1,000万円以上1億円未満の税外収入(10万円以上の寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(6) 1件30万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費を除く。)に関すること。

(7) 1件2万円以上5万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 1件30万円以上100万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(9) 1件100万円未満の委託契約に関すること。

(10) 予算中1件30万円未満の節間流用に関すること。

(11) 科目更正、年度更正、会計更正等に関すること。

(12) 軽易な各種文書及び公用書類の決裁に関すること。

(課長共通の専決事項)

第4条 次の事項は、課長共通の専決事項とする。

(1) 主管の公印管守のこと。

(2) 課員の事務分掌に関すること。

(3) 課員の休暇(7日未満)の承認に関すること。

(4) 課員に市内出張及び宿泊を要しない日高郡内の出張を命ずること。

(5) 主管に属する1件1,000万円未満の税外収入(寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(6) 主管に属する1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費を除く。)に関すること。

(7) 1件2万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 主管に属する1件30万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(9) 主管に属する借上げ自動車の承認に関すること。

(10) 主管に属する軽易な事項についての他官公庁その他との照復に関すること。

(11) 主管に属する軽易な事項の諸報告及び経由進達の処理に関すること。

(12) 主管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)

(13) 御坊市立学校施設の使用許可に関すること。

(14) 職員以外の者の公用車同乗に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第4条の2 次の事項は、生涯学習課長の専決事項とする。

(1) 御坊市立体育館、御坊市立武道館及び御坊市立相撲場の使用許可に関すること。

(2) 御坊市立勤労青少年ホームの使用許可に関すること。

(上位の職にある者の専決)

第5条 専決すべき者が不在であるときは、専決者の上位の職にある者が当該専決すべき事項を専決することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。

(平成12年4月19日教委規則第3号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年5月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年4月16日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局専決規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 御坊市学校週5日制に係る学校外活動推進連絡協議会規則(平成5年教委規則第10号)は、廃止する。

(平成18年7月20日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局専決規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局専決規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市教育委員会事務局専決規則

平成5年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会規則第3号
平成7年5月11日 教育委員会規則第6号
平成12年4月19日 教育委員会規則第3号
平成13年5月22日 教育委員会規則第4号
平成16年4月16日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成18年7月20日 教育委員会規則第12号
平成22年4月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第12号
令和3年5月21日 教育委員会規則第4号