○御坊市教育委員会事務局組織規則
平成5年3月22日
教委規則第13号
御坊市教育委員会事務局組織規則(昭和53年教委規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、御坊市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育次長)
第2条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、各課の所掌事務を監督する。
(参事)
第2条の2 事務局に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、全市教育的な視野から担任の事務の企画、調整及び立案を行う。
(課及び係の設置)
第3条 事務局に次の課及び係を置く。
教育総務課 管理係 学事指導係
生涯学習課 社会教育係
(課長等)
第4条 課に課長を、係に係長を置く。
2 課に課長補佐を、係に主任、副主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。
3 課に企画員及び専門技術員を置くことができる。
4 教育総務課に指導主事を置く。
5 課長及び係長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 係長に事故あるときは、主任又は上席の係員がその職務を代理する。
8 企画員及び専門技術員は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。
9 指導主事は、上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務に従事する。
(事務分担)
第5条 課長は、所属職員の事務分担を定め、文書で上司に報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
教育総務課
管理係
(1) 課内の庶務に関すること。
(2) 教育委員会に関すること。
(3) 事務局及びその他教育機関の市費支弁の職員の人事に関すること。
(4) 前号の職員の研修及び福利厚生に関すること。
(5) 条例、規則等の改廃、制定、公布及びその解釈並びに運用に関すること。
(6) 教育功労者の表彰に関すること。
(7) 他の所管に属しない教育に関する調査及び統計に関すること。
(8) 他の所管に属しない教育財産の取得、管理、処分及び整備計画に関すること。
(9) 公印の管守に関すること。
(10) 公文書類の接受、処理、発送、保存及び管理に関すること。
(11) 予算及び経理に関すること。
(12) 他の所管に属しない国庫負担金及び補助金等に関すること。
(13) 物品の入札契約に関すること。
(14) 物品の検収、管理及び処分に関すること。
(15) 工事、修繕及び委託契約の締結に関すること。
(16) 備品台帳に関すること。
(17) 施設台帳に関すること。
(18) 教育委員会の所掌事務の連絡調整に関すること。
(19) 他の課、課内の他係に属しないこと。
学事指導係
(1) 教育課程等教育内容の指導事務に関すること。
(2) 教職員の人事及び指導事務に関すること。
(3) 教科用図書に関すること。
(4) 教育支援に関すること。
(5) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(6) 基幹統計及び基本調査事務に関すること。
(7) 学齢簿作成及び就学通知事務等に関すること。
(8) 転入転出事務に関すること。
(9) 学級編制に関すること。
(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(11) 学校職員及び幼児、児童、生徒の保健衛生並びに体育に関すること。
(12) 奨学及び育英に関すること。
(13) 就園、就学奨励事業に関すること。
(14) 教育用コンピューターに関すること。
(15) 学校教育等設備整備費補助金に関すること。
(16) 外国青年招致事業に関すること。
(17) 学校運営協議会に関すること。
(18) その他学事に関すること。
生涯学習課
社会教育係
(1) 課内の庶務に関すること。
(2) 課に属する公文書の接受、処理、発送、保存及び管理に関すること。
(3) 課に属する予算及び経理に関すること。
(4) 生涯学習の基本構想に関すること。
(5) 社会教育委員に関すること。
(6) 社会教育の振興に関すること。
(7) 社会教育団体に関すること。
(8) 人権教育に関すること。
(9) 青少年の健全育成に関すること。
(10) 成年式典に関すること。
(11) スポーツの推進に関すること。
(12) 家庭教育支援に関すること。
(13) 学校施設開放事業に関すること。
(14) 社会教育施設に関すること。
(15) 社会体育施設に関すること。
(16) 教育集会所に関すること。
(17) 勤労青少年ホームの管理及び運営に関すること。
(18) 文化財の調査、保護及び保存に関すること。
(19) 歴史民俗資料館に関すること。
(20) 御坊市及び日高郡6町埋蔵文化財保護行政事務協議会に関すること。
(21) 公民館に関すること。
(22) 図書館に関すること。
(23) 市民文化会館に関すること。
(24) 児童センター及び児童館に関すること。
(25) 教育支援センターに関すること。
(26) その他生涯学習に関すること。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月16日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月27日教委規則第6号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 御坊市子ども会開設並びに運営に関する規則(昭和50年教委規則第6号)は、廃止する。
附則(平成15年12月8日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月18日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条教育総務課庶務係、施設係及び学事指導係に御坊市日高川町中学校組合立大成中学校に関することを加える規定は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月4日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条生涯学習課社会教育係の項第10号の改正規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成26年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。