○御坊市教育委員会事務局組織規則
平成5年3月22日
教委規則第13号
御坊市教育委員会事務局組織規則(昭和53年教委規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、御坊市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育次長)
第2条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、各課の所掌事務を監督する。
(参事)
第2条の2 事務局に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、全市教育的な視野から担任の事務の企画、調整及び立案を行う。
(課の設置)
第3条 事務局に教育課を置く。
(課長等)
第4条 課に課長及び課長補佐を置く。
2 課に主任、副主任、主査その他必要な職員を置くことができる。
3 課に企画員及び専門技術員を置くことができる。
4 課に指導主事を置く。
5 課長及び課長補佐は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 課長補佐に事故あるときは、主任又は上席の職員がその職務を代理する。
8 企画員及び専門技術員は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。
9 指導主事は、上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務に従事する。
(事務分担)
第5条 課長は、所属職員の事務分担を定め、文書で上司に報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 課内の庶務に関すること。
(2) 条例、規則等の改廃、制定、公布及びその解釈並びに運用に関すること。
(3) 教育委員会の会議及び委員に関すること。
(4) 教育功労者の表彰に関すること。
(5) 後援名義使用に関すること。
(6) 物品の管理及び入札契約に関すること。
(7) 学校等の再編に関すること。
(8) 学校施設に関すること。
(9) 学校運営、教育課程の編成等の指導及び助言に関すること。
(10) 教職員の人事及び指導事務に関すること。
(11) 教科用図書に関すること。
(12) 学齢簿及び児童生徒の就学に関すること。
(13) 教育支援に関すること。
(14) 教育ICT環境の整備に関すること。
(15) 児童生徒等の健康診断に関すること。
(16) 幼稚園に関すること。
(17) 学校給食に関すること。
(18) 生涯学習の振興に関すること。
(19) 社会教育及び社会教育委員に関すること。
(20) 青少年の健全育成に関すること。
(21) スポーツに関する施策の推進に関すること。
(22) 家庭教育支援に関すること。
(23) 文化財の保存及び活用に関すること。
(24) 文化芸術に関する施策の推進に関すること。
(25) 社会教育施設の管理及び運営に関すること。
(26) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。
(27) 課内の情報システムに関すること。
(28) 前各号に掲げるもののほか、学校教育及び生涯学習に関すること。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月16日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月27日教委規則第6号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 御坊市子ども会開設並びに運営に関する規則(昭和50年教委規則第6号)は、廃止する。
附則(平成15年12月8日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月18日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条教育総務課庶務係、施設係及び学事指導係に御坊市日高川町中学校組合立大成中学校に関することを加える規定は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会事務局組織規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月4日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条生涯学習課社会教育係の項第10号の改正規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成26年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。