○御坊市教育委員会公告式規則
昭和29年4月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、御坊市教育委員会規則(以下「規則」という。)の告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式について必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則は、御坊市教育委員会会議規則(平成9年教委規則第11号)第1条に規定する会議において制定又は改廃の議決をした日から起算して20日以内に公布しなければならない。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押捺し、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、御坊市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。
第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は、教育委員会の告示及びその他公表を要するものに準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和32年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御坊市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、改正前の御坊市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。