○御坊市財政状況の作成及び公表に関する規則
昭和38年4月1日
規則第1号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては本市条例の規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の様式は別に定める。
第3条 「財政状況」の閲覧をしようとする者は、条例の定めるところにより口頭でその旨を申出で「財政状況」閲覧年月日、住所、職業及び氏名の記載を受けなければならない。
2 「財政状況」は、市長の指定した場所以外に持出し、又は破損若しくは汚損してはならない。
3 市長は、「財政状況」閲覧簿を備え付け、第1項の規定による記載をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市財政状況の作成及び公表に関する規則は、平成19年4月1日から適用する。