○御坊市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 御坊市国民健康保険特別会計
(2) 御坊市公共用地先行取得事業特別会計
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度会計から適用する。
附則(昭和46年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度会計から適用する。
附則(平成3年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成12年度の会計から適用し、平成11年度の会計については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月22日条例第3号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 御坊市役所支所設置条例(昭和29年条例第2号)は、平成16年6月30日限り廃止する。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の御坊市特別会計条例の規定による御坊市同和対策住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成29年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。