○国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年10月21日

規則第5号

第1条 国民健康保険税条例(昭和34年条例第7号)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 第1条以外の文書の様式については、市税に関する文書の様式を定める規則を準用するものとする。

この規則は、御坊市国民健康保険税条例の一部を改正する条例施行の日から適用する。

(昭和44年11月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表 略

別記様式 略

国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年10月21日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年10月21日 規則第5号
昭和44年11月24日 規則第17号
昭和56年7月18日 規則第21号
平成2年3月23日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第13号
平成21年1月22日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第45号