○御坊市税賦課徴収条例施行規則
昭和30年9月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市税賦課徴収条例(昭和43年条例第2号。以下「条例」という。)に基づく市税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命)
第1条の2 徴税吏員は、次に掲げる者とする。
(1) 市税に関する事務に従事する職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に命じた職員
(1) 市税の賦課徴収に関する調査をすること。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。
(3) 徴収金の滞納処分をすること。
(4) 市税に係る犯則事件の調査をすること。
(証票の携行)
第1条の4 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴税吏員の身分を証明する徴税吏員証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては、その職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する市税犯則事件調査吏員証票をそれぞれ携帯しなければならない。
2 前項の証票は、市長が交付する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(2) 賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた者
その日以後に到来する納期分につき 免除
(1) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずるもので収益事業を営まないもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(4) 慈善、学術その他公益事業の用に専ら供する事務所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(5) 慈善、学術その他公益事業を行う条例第23条第1項第4号の者
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党、協会その他の団体
3 前2項に定めるもののほか、市長は、天災、公益上又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、市民税を軽減又は免除する。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)により仮換地の指定前に道路、公園その他公共の用に供されたため使用収益することができない土地に対する固定資産税は、使用収益することができなくなった月の翌月から仮換地の指定のあった月まで月割の方法によりこれを軽減する。ただし、使用収益している部分については、この限りでない。
(2) 土地区画整理事業により指定された仮換地に他人の工作物等がある場合においてその全部につき使用収益することができないときには、固定資産税はその指定のあった日の翌月から使用収益することができるに至った月まで月割の方法によりこれを軽減し、その一部につき使用収益することができないときは、その割合に応じて月割の方法により固定資産税を軽減する。ただし、従前の土地のうち自ら使用し、又は他人に使用させている部分があるときは、その使用の割合に応じ軽減額を減ずるものとする。
(3) 土地区画整理事業により仮換地を与えず金銭をもって清算される土地に対する固定資産税は、その土地に対する指定のあった月の翌月から月割の方法によりこれを軽減する。ただし、使用収益している部分については、この限りでない。
(4) 公共事業実施のため使用収益することができない土地に対する固定資産税は、使用収益することができなくなった月の翌月から使用収益することができるに至った月まで月割の方法によりこれを軽減する。
(5) 生活保護法の規定により扶助を受ける者に対して課する固定資産税は免除する。ただし、賦課期日の翌日以後に生活保護法の規定により扶助を受けた場合には、その日以後に到来する納期分につき免除する。
(6) 焼失した固定資産に対する固定資産税は損害の程度に応じ軽減又は免除する。
2 前項に定めるもののほか、市長は、天災、公益上又はその他の事由により特に必要と認めるときは、固定資産税を軽減又は免除する。
(1) 市民税の最初の納期限前10日目以後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至った者 当該事実発生の日から20日以内
(2) 固定資産税の最初の納期限前10日目以後において前条第1項各号に該当するに至った固定資産税 当該事実発生の日から20日以内
2 前項の規定により市税の軽減又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、その事実のあった日から10日以内にその旨を申告しなければならない。
(納期限の延長)
第5条 市税の納税者又は特別徴収義務者のうち納期限の延長を受けようとする者は、その事由を詳記した申請書にその証拠となる書類を添付して当該市税の納期限までに市長に提出しなければならない。
2 納期限の延長を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その納期限を延長した納付額の全部又は一部についてその納期限の延長を取り消し、当該納付額に係る延滞金を加算してこれを直ちに徴収する。
(1) 納期限の延長を認められた納付額をその納期限内に納付しないとき。
(2) 資力を回復したため納期限を延長することが不適当であると認められるとき。
(3) 繰上徴収すべき事由が生じた場合において延長された納期限に至って、当該納付額の徴収が完了することができないと認められるとき。
(徴収猶予又は換価猶予の申請)
第6条 徴収猶予又は換価の猶予を受けようとする者は、その事由を詳記した申請書にその証拠となる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(担保提供書等の提出)
第7条 担保を提供することとなる者は、担保提供書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提供しなければならない。
(徴収金の払込方法)
第8条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付又は納入する場合には、徴収金に徴税令書又は納付書若しくは納入書を添付して指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「収納機関」という。)に払い込み、徴収金の領収証書の交付を受けなければならない。
2 前項の者がその納付又は納入すべき徴収金を収納機関に払い込まないで市長の指定する出納員に納付又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、領収証書に出納員及び取扱者印を押してあるものに限り納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入の義務が完了する。
(過誤納金還付(充当)通知)
第9条 納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発する。
(納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第9条の2 市長は、納税者又は特別徴収義務者が市税を納期限後に納付し、又は納入する場合、当該市税に係る延滞金について次の各号のいずれかに該当し、納期限を経過したことについて正当な理由がある場合に限り、延滞金を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災若しくはこれらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が、疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活困窮状態と認められたとき。
(3) 納税者が、失職等により著しく収入が減少し、生活困窮状態にあるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業若しくは業務を廃止若しくは休止した場合、又は破産の宣告を受けたとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が、法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。
(6) 納税者が、生活保護法の規定による扶助を受けるようになったとき。
(7) 前各号のほか、特別の理由があると市長が認めたとき。
2 前項の規定によって延滞金の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に対する処分を決定した場合においては、その可否について、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免の取消し)
第9条の3 市長は、納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免を受けた者について、前条の申請に虚偽その他不正の事実が発見されたときは、直ちにその減免を取消し、延滞金を追徴する。
(端数計算)
第10条 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(交付要求)
第11条 納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、徴税吏員、当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管理人、破産管財人、清算人又は限定承認をした相続人に対して徴収金の交付を求めなければならない。この場合において、ほかに差し押さえるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押さえることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。
(2) 強制執行を受けるとき。
(3) 破産手続き開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(市民税徴収台帳の備付)
第12条 市民税の特別徴収義務者は、市民税徴収台帳を備え付け、特別徴収税額の徴収、納入及び納税者の異動の状況を明らかにしなければならない。
2 前項の台帳は、記載の日から5年間これを保存しなければならない。
(電子申告等)
第13条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等にかんがみ、市長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(原動機付自転車試乗標識の交付の手続等)
第14条 軽自動車等の販売業者が原動機付自転車の試乗標識の交付を受けようとするときは、その申請書に販売業者である事実を立証するため軽自動車等販売業者の組織する組合の証明書を添付しなければならない。ただし、軽自動車等販売業者の組織する組合に所属しない軽自動車等販売業者については、市長において当該事実を認定のうえ交付することができる。
(寄附金税額控除)
第15条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。
(1) 市内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の9第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において市内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金
(2) 市内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において市内に従たる事務所を有する法人に対するもの
(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、市民税に関する規定のうち法人税割に関する部分は、昭和30年4月1日の属する事業年度から、その他の規定は昭和30年度分市税から適用する。
2 昭和29年度分以前の市税に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和34年7月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の市税から適用する。
附則(昭和44年8月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分市税から適用する。
附則(昭和49年6月27日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の市税から適用する。
2 低開発地域工業開発促進法による市税の特別措置に関する条例施行規則(昭和38年規則第23号)は、廃止する。
3 固定資産税特別措置審議会規則(昭和38年規則第24号)は、廃止する。
附則(昭和50年5月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月17日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の軽自動車税から適用する。
附則(昭和56年7月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月29日規則第7号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成10年11月19日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月18日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御坊市納税奨励規則(昭和29年規則第8号)は、平成12年3月31日限り、廃止する。ただし、平成11年度分の奨励金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年8月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市税賦課徴収条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月17日規則第21号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第47号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成27年8月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第15条第4号の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成29年1月1日以後に支出した同号に掲げる寄附金について適用する。
附則(令和2年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。