○御坊市減債基金条例

平成元年9月30日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実にかつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された市債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。

5 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される市債については、この条例による改正後の第5条第3号の規定中「発行された」とあるのは「発行を許可された」と読み替えるものとする。

御坊市減債基金条例

平成元年9月30日 条例第24号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年9月30日 条例第24号
平成12年3月28日 条例第5号