○御坊市財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年基金として積み立てる金額は、10万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的のほか経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、御坊市減債基金積立金及び減債基金積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
3 御坊市減債基金設置及び管理条例(昭和32年7月条例第14号)は、廃止する。
4 御坊市金庫条例(昭和30年条例第11号)は、廃止する。