○御坊市管理職員特別勤務手当支給規則
平成4年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 条例第15条の3第1項の規則で定める職員は、条例第14条の2に規定する管理職手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)とする。
(手当の額)
第3条 条例第15条の3第1項の手当の額は、同項の規定による勤務に従事した時間が3時間以上6時間以下の場合1回につき、次の各号に掲げる職員に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 管理職手当の月額が、43,600円の職員 7,000円
(2) 管理職手当の月額が、37,000円又は35,500円の職員 6,000円
(3) 管理職手当の月額が、30,700円又は27,600円の職員 5,000円
(4) 管理職手当の月額が、25,000円の職員 4,000円
3 条例第15条の3第2項の手当の額は、次の各号に掲げる職員に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 3,500円
(2) 第1項第2号に掲げる職員 3,000円
(3) 第1項第3号に掲げる職員 2,500円
(4) 第1項第4号に掲げる職員 2,000円
4 条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務報告等)
第4条 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により市長が別に定める勤務に服した場合は、管理職員勤務報告書(別記様式)により決裁を受けなければならない。ただし、当該勤務が御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間内に行われた勤務である場合は、同条例第5条又は第10条の規定による週休日の振替等若しくは休日の代休日の届出をしなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年6月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年5月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年4月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月21日規則第4号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。