○御坊市職員管理職手当支給規則

昭和45年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づく管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当の支給対象となる職員(以下「職員」という。)の範囲及び手当額は、次のとおりとする。

補職名

消防職、定年前再任用短時間勤務職員以外

消防職

定年前再任用短時間勤務職員

手当額(月額)

部長 教育次長 議会事務局長 福祉事務所長 消防長 消防本部次長 消防署長 課長 出納室長 公民館長 図書館長 園長 給食センター長 児童センター長 監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長

7級

8級


43,600円

6級

7級

2級

35,500円

5級

6級

1級

27,600円

4級

5級


25,000円

上記以外の者

7級



37,000円

6級



30,700円

2 御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の手当額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた手当額に、勤務時間条例第2条第2項及び第3項の規定によりそれぞれ定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「次のとおり」とあるのは、「次の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第4条 職員が月のうち10日以上勤務しなかった場合(公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けている場合を除く。)手当を支給しない。

2 職員が手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は支給しない。

3 職員が月の中途において手当を受ける職に異動を生じた場合におけるその月の支給方法は、異動前の職の支給区分による。

(支給方法)

第5条 手当の支給方法は、条例第4条の2の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 平成30年3月31日までの間、条例附則第6項に規定する特定職員に対する手当の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、手当の月額から、当該月額に100分の1.5を乗じて得た額を減ずる。

(昭和49年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月12日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。

(昭和60年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年4月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第47号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成8年3月1日から施行する。

(平成9年4月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 御坊市水道事務所職員特殊勤務手当支給規則(昭和43年規則第11号)は、廃止する。

(平成16年6月30日規則第17号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「御坊市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則(平成22年規則第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成26年2月6日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(御坊市職員管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の御坊市職員管理職手当支給規則第2条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の御坊市職員管理職手当支給規則第2条の規定を適用する。

御坊市職員管理職手当支給規則

昭和45年5月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年5月1日 規則第7号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第20号
昭和51年1月13日 規則第3号
昭和53年3月30日 規則第7号
昭和54年1月12日 規則第1号
昭和55年4月7日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和57年7月1日 規則第19号
昭和59年2月27日 規則第2号
昭和60年3月29日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和62年10月1日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第4号
昭和63年7月1日 規則第30号
平成元年3月28日 規則第4号
平成2年12月21日 規則第26号
平成4年4月21日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第6号
平成6年4月12日 規則第10号
平成7年4月24日 規則第22号
平成7年12月26日 規則第47号
平成9年4月15日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第7号
平成14年12月27日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年6月30日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月22日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第32号
平成26年2月6日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第13号
令和5年3月29日 規則第18号