○御坊市職員給与条例施行規則

昭和39年11月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級別分類の基準)

第2条 条例第3条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務内容は、別表1の級別基準職務表に定める。

(初任給)

第3条 新たに職員となった者の職務の級は、別表1の基準に基づき決定し、その者の号給は、別表2の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の種別欄及び職種区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の種別欄の学歴免許等の資格に対して、別表4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって別表2の初任給欄の額とする。

2 新たに職員となった者のうち、その職員が最終学歴を取得後経験年数を有する場合は、前項の規定によりその者が受けるべき号給に別表第5の経験年数換算表の定めるところにより換算した月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、国家公務員の例による。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(昇格)

第4条 職員を上位の職務の級に昇格させるときは、経験年数及び在級年数が別表6に定める級別資格基準表に掲げる必要経験年数及び必要在級年数に達している者のうちから1級上位の職務の級に決定するものとする。

第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される号給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、その者の勤務成績が優秀である場合には、別に定めるものとする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の昇格後の号給を決定することができる。

(降格)

第6条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第6条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昇給)

第7条 条例第4条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日とする。

2 条例第4条第1項の規定による昇給は、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。

3 職員を条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、前項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「特定管理職員」という。)にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(特定管理職員にあっては、3号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(特定管理職員にあっては、2号給以下)

4 職員を条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、1号給以上とする。

5 この条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8条 削除

第9条 前各条に定めるもののほか昇給の基準については、別に定めるところによる。

(第4条の2関係)

第10条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第9条に規定する週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 市長において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず支給日を変更することができる。

(第5条関係)

第11条 月の中途において新たに採用された職員の給料の支給日は、次の各号に定める新たに採用された日の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 新たに採用された日が前条に規定する給料の支給日の前日までのとき 前条に規定する日

(2) 新たに採用された日が前条に規定する給料の支給日以後のとき その月の末日(末日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)

第12条 死亡職員の受けるべき給与は、これを遺族に支給する。

2 前項の遺族に対する給与の支給順位は、次に掲げる順位とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

3 前項に掲げる者の給与の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。

4 給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にはその人数によって等分して支給する。

(第7条関係)

第13条 条例第7条第2項の規定による扶養親族には、次の各号のいずれかに該当する者は含まない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(第8条関係)

第14条 扶養手当の支給を受けようとするときは、扶養親族認定申請書(様式第1号)を、扶養親族に異動があったときは、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の提出があった場合において市長が必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(第9条関係)

第15条の2 条例第9条第3項の規則で定める法人は、次のとおりとする。

財団法人電源地域振興センター

(第11条関係)

第16条 職員が次の各号のいずれかに該当する事由により勤務しなかった場合においては、給与は、これを減額しない。

(1) 公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病(以下「公務傷病等」という。)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

(3) 風水害、震水災又は非常事態下における交通遮断

(4) 証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

(5) 法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合

2 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間内における当該勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第17条 職員が私傷病により勤務しないときは、他に定めがある場合を除くほか当該暦年度内を通じて90日を限度として給与の全額を支給する。

(第12条関係)

第18条 職員が時間外勤務を命ぜられて当該勤務に服するときは、時間外(平日・休日)勤務命令書(様式第3号)により決裁を受けなければならない。

2 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(第13条関係)

第18条の2 条例第13条の規則で定める割合は100分の135とする。

(第15条関係)

第18条の3 条例第15条及び条例附則第8項の規則で定める数は、15とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、その者の1週間当たりの勤務時間を考慮して別に定める数とする。

(第15条の2関係)

第19条 職員に支給する宿日直手当の額は、1回につき、4,400円とする。ただし、日直の服務時間が5時間以下の場合は、2,200円とする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの職員に支給する宿日直手当の額は、市長が別に定める。

(第16条関係)

第20条 条例第16条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第21条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第21条の2 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職していた期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第3条の2第1項に規定する算出率をいう。第25条第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第21条の3 条例第16条第5項の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表9の職員欄に掲げる区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

第21条の4 条例第16条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分IIIに属する職員にあっては100分の5とする。

(第16条の3関係)

第21条の5 条例第16条の3に規定する一時差止処分の実施に関しては、国家公務員の例による。

(第16条の4関係)

第22条 条例第16条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第20条第3号第4号の1に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第22条の2 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第21条第2号に掲げる者

第23条 条例第16条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第24条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

期間率

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

100分の0

2 条例第16条及び第16条の4に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表に定めるところによる。ただし、支給日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第25条 前条に規定する職員の勤務期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(第21条の2第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務傷病等である場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、勤務時間を短縮されたものについては、その短縮された期間は除算しない。

(6) 介護休暇者(御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第13号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けている職員をいう。)として勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

第26条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、基準日以前における直近の人事評価の結果又は基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務成績に応じて、市長が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の165

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の85

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 給料表の等級別職務基準を定める規則(昭和32年規則第4号)は、廃止する。

3 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧職員の給与等に関する規則(昭和33年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合規則第1号)第3条から第9条の2までの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和40年3月20日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項及び第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条第2項による改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年6月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月12日から適用する。

(昭和43年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び別表第2の改正は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び別表第2の改正は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月4日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第44号。以下「新条例」という。)附則第1項による規則で定める日は、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、市長が定める日とする。

2 新条例附則第2項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

3 規則第24条及び第26条の規定は、新条例附則第2項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第24条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から基準日までの間」とする。

4 この規則の実施に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和50年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年6月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年12月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。ただし、第19条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月28日規則第4号)

(平成2年4月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第10条第1項、第11条及び第25条第4号の規定は、平成2年7月22日から施行する。

(平成2年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第13条、第16条第1項第1号及び第25条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 適用前に在職する職員の改正後の御坊市職員給与条例施行規則別表3及び別表4の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成3年4月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年10月1日規則第24号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第25号)

1 この規則は、平成3年12月29日から施行する。ただし、第13条第1項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 御坊市職員給与条例第7条第4項の規定の適用の特例に関する規則(昭和61年規則第22号)は、廃止する。

(平成4年4月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による御坊市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条第1項の規定は、同年1月1日から適用する。

(平成6年4月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年5月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第30号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第46号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年1月27日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1(第2条関係)の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の第19条第1項の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月24日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例施行規則は、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年5月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定は、平成24年3月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成20年1月1日、平成21年1月1日又は平成22年1月1日において条例第4条第1項の規定により昇給した職員で、御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)附則第4項及び御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成24年条例第3号)附則第2項の規定により号給の調整を行った他の職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に1号給を加えたものとする。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例別表8の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日規則第57号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(御坊市職員給与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の御坊市職員給与条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)級別基準職務表

ア 行政職給料表級別基準職務表

基準となる職務

1級

技手、技術員、保健師、栄養士、保育士、調理師、教諭、秘書又は書記の職務

2級

困難な業務を行う保健師、栄養士、保育士、調理師、教諭、秘書又は書記の職務

3級

査察指導員の職務

特に困難な業務を行う保健師、栄養士、保育士、調理師、教諭、秘書又は書記の職務

4級

副園長又は指導主事の職務

困難な業務を行う査察指導員の職務

相当困難な業務を行う保健師、栄養士、保育士、調理師、教諭、秘書又は書記の職務

5級

室長、室長補佐、専門技術員、館長、センター長、園長、統括保健師、次長又は局長の職務

困難な業務を行う指導主事の職務

特に困難な業務を行う査察指導員の職務

重要な業務を行う保健師、栄養士、保育士又は教諭の職務

6級

所長又は調査員の職務

困難な業務を行う室長、専門技術員、統括保健師又は局長の職務

相当困難な業務を行う査察指導員の職務

特に重要な業務を行う保健師

7級

参事又は教育次長

困難な業務を行う所長

特に困難な業務を行う局長

イ 行政職定年前再任用短時間勤務職員給料表級別基準職務表

基準となる職務

1級

保健師、栄養士、保育士、調理師、教諭、用務員、館長、センター長又は園長の職務

2級

所長又は局長の職務

別表2(第3条関係)

区分

種別

初任給

行政職

消防職

大学卒

1級25号給

1級17号給

短大卒

1級15号給

1級9号給

高校卒

1級5号給

1級1号給

中学卒

1級1号給

 

別表3(第3条関係)学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表4(第3条関係)修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

別表第5(第3条関係)経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は任命権者がこれらに準ずると認めた職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)

別表6(第4条関係)級別資格基準表

職名

学歴免許等\職務の級

1級

2級

3級

4級

消防職員及び現業員以外の職員

大学卒

 

7

3

6

0

7

10

16

短大卒

 

9

3

6

0

9

12

18

高校卒

 

11

3

6

0

11

14

20

中学卒

 

14

3

6

0

14

17

23

現業員

大学卒

 

8

3

6

0

8

11

17

短大卒

 

10

3

6

0

10

13

19

高校卒

 

12

3

6

0

12

15

21

中学卒

 

15

3

6

0

15

18

24

消防職員

大学卒

 

4

4

 

0

4

8

 

短大卒

 

5

4

 

0

5

9

 

高校卒

 

6

4

 

0

6

10

 

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための昇格前の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表7(第5条関係)昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51


79

32

50

51

68

51


80

32

50

51

68

51


81

33

50

51

69

51


82

33

50

52

69

51


83

33

51

52

69

51


84

34

51

52

69

51


85

34

51

53

69

51


86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55

75



95


53

55

76



96


53

55

76



97


53

55

77



98


54

55

78



99


54

55

79



100


54

56

80



101


54

56

81



102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





イ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

47

43

39

31

47

47

42

56

48

44

40

32

48

48

42

57

49

45

41

33

49

49

43

58

50

46

42

34

50

49

43

59

51

47

43

35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

46

38

54

50

44

63

55

51

47

39

55

51

44

64

56

52

48

40

56

51

44

65

57

53

49

41

57

51

44

66

58

54

50

42

58

52

44

67

59

55

51

43

59

52

44

68

60

56

52

44

60

52

44

69

61

57

53

45

61

52

45

70

62

58

53

45

62

52

45

71

63

59

54

46

63

52

45

72

64

60

54

46

64

52

45

73

65

61

55

47

65

52

45

74

66

62

55

47

66

52

45

75

67

63

56

48

67

52

45

76

68

64

56

48

68

53

45

77

69

65

57

49

68

53

45

78

69

66

58

50

68

53


79

70

67

59

51

69

53


80

70

68

60

52

70

53


81

71

69

61

53

71

53


82

71

70

62

54

72

53


83

72

71

63

55

73

53


84

72

72

64

56

74

53


85

73

73

65

57

75

53


86

74

74

66

57

76

53


87

75

75

67

58

77

53


88

76

76

68

58

78

54


89

77

77

69

59

79

54


90

78

78

70

59

80

54


91

79

79

71

60

81

55


92

80

80

72

60

82

55


93

81

81

73

61

83

55


94

82

82

74

61

84



95

83

83

75

61

85



96

84

84

76

62

86



97

85

85

77

62

87



98

86

86

78

62

88



99

87

87

79

63

89



100

88

88

80

63

90



101

89

89

81

63

91



102

90

89

82

64




103

91

90

83

64




104

92

90

84

64




105

93

91

85

65




106

93

91

86

66




107

93

92

87

67




108

94

92

88

68




109

94

93

89

68




110

94

94

89

68




111

95

95

90

68




112

95

96

90

68




113

95

97

91

68




114

96

98

91

68




115

96

99

92

68




116

96

100

92

68




117

97

101

93

69




118

97

101

93

69




119

98

101

94

69




120

98

102

94

69




121

99

102

95

69




122

99

102

95

69




123

100

103

96

69




124

100

103

96

69




125

101

103

96

69




126


104

96





127


104

96





128


104

96





129


105

96





130


105

96





131


105

96





132


106

96





133


106

97





134


106

97





135


107

97





136


107

97





137


107

97





138


108

98





139


108

99





140


108

100





141


109

100





142


109






143


110






144


110






145


111






別表8(第6条の2関係)降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

77

33

83

49

49

41

41

77

34

86

50

50

42

42

77

35

89

51

51

43

43

77

36

92

52

52

44

44

77

37

93

54

53

45

45

77

38

93

56

54

46

46

77

39

93

58

55

47

47

77

40

93

60

56

48

48

77

41

93

61

57

49

50

77

42

93

62

58

50

52

77

43

93

63

59

51

54

77

44

93

64

60

52

56

77

45

93

66

63

53

58

77

46

93

68

66

54

60

77

47

93

70

69

55

62

77

48

93

72

72

56

64

77

49

93

77

75

57

66

77

50

93

82

78

58

76

77

51

93

87

81

59

88

77

52

93

92

84

60

92

77

53

93

97

88

61

93

77

54

93

102

92

62

93

77

55

93

107

99

63

93

77

56

93

116

106

64

93

77

57

93

125

113

65

93

77

58

93

125

113

66

93

77

59

93

125

113

67

93

77

60

93

125

113

68

93

77

61

93

125

113

69

93

77

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93



79

93

125

113

93



80

93

125

113

93



81

93

125

113

93



82

93

125

113

93



83

93

125

113

93



84

93

125

113

93



85

93

125

113

93



86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125

113




95

93

125

113




96

93

125

113




97

93

125

113




98

93

125

113




99

93

125

113




100

93

125

113




101

93

125

113




102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

9

13

17

25

9

9

13

2

10

13

18

26

10

10

14

3

10

13

19

27

11

11

15

4

11

14

20

28

12

12

16

5

12

15

21

29

13

13

17

6

13

16

22

30

14

14

18

7

14

17

23

31

15

15

19

8

15

18

24

32

16

16

20

9

16

19

25

33

17

17

21

10

17

20

26

34

18

18

22

11

18

22

27

35

19

19

23

12

19

23

28

36

20

20

24

13

20

24

29

37

21

21

25

14

21

25

30

38

22

22

26

15

22

26

31

39

23

23

27

16

23

27

32

40

24

24

28

17

24

28

33

41

25

25

29

18

25

30

34

42

26

26

30

19

27

30

35

43

27

27

31

20

28

32

36

44

28

28

32

21

29

33

37

45

29

29

33

22

29

34

38

46

30

30

34

23

30

35

39

47

31

31

35

24

31

36

40

48

32

32

36

25

33

37

41

49

33

33

37

26

33

38

42

50

34

34

38

27

34

39

43

51

35

35

39

28

35

40

44

52

36

36

40

29

37

41

45

53

37

37

41

30

38

42

46

54

38

38

42

31

39

43

47

55

39

39

43

32

40

44

48

56

40

40

44

33

41

45

49

57

41

41

45

34

42

46

50

58

42

42

46

35

43

47

51

59

43

43

47

36

44

48

52

60

44

44

48

37

45

49

53

61

45

45

49

38

46

50

54

62

46

46

50

39

47

51

55

63

47

47

51

40

48

52

56

64

48

48

52

41

49

53

57

65

49

49

54

42

50

54

58

66

50

50

56

43

51

55

59

67

51

51

58

44

52

56

60

68

52

52

68

45

53

57

61

70

53

53

77

46

54

58

62

72

54

54

77

47

55

59

63

74

55

55

77

48

56

60

64

76

56

56

77

49

57

61

65

77

57

59

77

50

58

62

66

78

58

62

77

51

59

63

67

79

59

65

77

52

60

64

68

80

60

75

77

53

61

65

70

81

61

87

77

54

62

66

72

82

62

90

77

55

63

67

74

83

63

93

77

56

64

68

76

84

64

93

77

57

65

69

77

86

65

93

77

58

66

70

78

88

66

93

77

59

67

71

79

90

67

93

77

60

68

72

80

92

68

93

77

61

69

73

81

95

69

93

77

62

70

74

82

98

70

93


63

71

75

83

101

71

93


64

72

76

84

104

72

93


65

73

77

85

105

73

93


66

74

78

86

106

74

93


67

75

79

87

107

75

93


68

76

80

88

116

78

93


69

78

81

89

125

79

93


70

80

82

90

125

80

93


71

82

83

91

125

81

93


72

84

84

92

125

82

93


73

85

85

93

125

83

93


74

86

86

94

125

84

93


75

87

87

95

125

85

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76

88

88

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125

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77

89

89

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125

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78

90

90

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79

91

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125

89

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80

92

92

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125

90

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81

93

93

101

125

91

93


82

94

94

102

125

92

93


83

95

95

103

125

93

93


84

96

96

104

125

93

93


85

97

97

105

125

93

93


86

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98

106

125

93



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99

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125

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88

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100

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125

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90

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125

93



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125

93



93

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110

120

125




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125







145

125







別表9(第21条の3関係)

職員

支給区分

行政職給料表6級、7級に属する職員、消防職給料表7級、8級に属する職員又は定年前再任用短時間勤務職員給料表2級に属する職員

行政職給料表4級、5級に属する職員又は消防職給料表5級、6級に属する職員

行政職給料表3級に属する職員又は消防職給料表4級に属する職員

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御坊市職員給与条例施行規則

昭和39年11月21日 規則第12号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年11月21日 規則第12号
昭和40年3月20日 規則第3号
昭和40年6月15日 規則第5号
昭和43年10月1日 規則第10号
昭和44年5月1日 規則第9号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年5月1日 規則第13号
昭和49年5月4日 規則第17号
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和51年1月6日 規則第1号
昭和51年6月4日 規則第12号
昭和51年12月7日 規則第24号
昭和51年12月21日 規則第27号
昭和52年3月28日 規則第4号
昭和53年1月5日 規則第1号
昭和53年12月19日 規則第29号
昭和54年12月26日 規則第16号
昭和55年3月25日 規則第4号
昭和55年8月12日 規則第13号
昭和55年12月17日 規則第20号
昭和55年12月27日 規則第21号
昭和56年5月12日 規則第9号
昭和56年7月2日 規則第13号
昭和56年12月23日 規則第29号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和58年4月21日 規則第3号
昭和58年12月26日 規則第12号
昭和59年7月2日 規則第22号
昭和59年12月1日 規則第29号
昭和59年12月27日 規則第30号
昭和60年3月5日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第14号
昭和60年12月26日 規則第32号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和61年12月22日 規則第32号
昭和62年4月3日 規則第8号
昭和63年7月1日 規則第32号
昭和63年12月28日 規則第40号
平成元年4月25日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第19号
平成2年4月9日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第28号
平成3年3月26日 規則第7号
平成3年4月25日 規則第12号
平成3年10月1日 規則第24号
平成3年12月24日 規則第25号
平成4年4月9日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年4月25日 規則第12号
平成6年5月24日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第30号
平成7年3月30日 規則第15号
平成7年12月26日 規則第46号
平成9年1月27日 規則第3号
平成10年2月2日 規則第5号
平成10年3月13日 規則第10号
平成10年5月8日 規則第23号
平成11年1月12日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第25号
平成13年1月29日 規則第4号
平成14年3月13日 規則第4号
平成14年12月24日 規則第22号
平成16年1月19日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年5月9日 規則第26号
平成17年6月6日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第25号
平成20年3月18日 規則第2号
平成20年5月14日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年12月21日 規則第36号
平成24年3月15日 規則第3号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年2月25日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月11日 規則第3号
平成28年12月27日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月2日 規則第4号
平成31年3月26日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第11号
令和2年9月23日 規則第29号
令和3年12月13日 規則第54号
令和4年9月30日 規則第36号
令和5年3月29日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月27日 規則第8号