○御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和62年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員に対する退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、次に掲げる者(以下「市長等」という。)に適用する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による場合は、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第4条 市長等に対する退職手当の額は、退職した日の属する月の給料月額に、それぞれ在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

(3) 教育長 100分の25

2 前項の規定による在職月数は、市長等となった日から退職した日までの期間を暦に従って計算した月数(1月に満たない期間があるときは、その期間を1月として計算した月数)とする。

(公務による死傷病の場合の退職手当)

第5条 市長等が、公務上の死亡若しくは傷病によって退職した場合は、前条の規定により計算した額に、その5割以内に相当する額を加算して支給することができる。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 御坊市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第43号)第3条の2の規定は、第3条に規定する遺族について準用する。

(退職手当の支給制限)

第7条 退職手当は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第143条第1項、法第164条第2項又は法第168条第7項の規定により準用する法第164条第2項の規定に該当して失職した場合には、支給しない。

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)

第8条 市長等が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、市長等の退職による退職手当の額がまだ支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条第1項及び第10条第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第9条 市長等の退職により退職手当を支給した後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該退職手当を返納させることができる。

2 御坊市職員退職手当支給条例第16条から第18条までの規定は、前項の規定による退職手当の返納について準用する。

(退職手当の支払の差止め)

第10条 市長等が退職し、まだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支払を差し止めることができる。

2 御坊市職員退職手当支給条例第14条第4項から第10項までの規定は、前項の規定による退職手当の支払の差止めについて準用する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日(以下「施行日」という。)に現に市長等である者が退職した場合の退職手当の額は、施行日の属する任期(以下「現任期」という。)及び現任期以前の任期を通算し、その全任期を在職したものとみなし、その全在職期間(既に退職手当の支給を受けた期間を除く。)を基礎として、第4条の規定により計算した額とする。

(平成9年3月27日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第14条、第3条の規定による改正後の御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例第10条及び第4条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成18年12月14日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第12号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例23)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の委任)

第12条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和6年12月18日条例第23号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和62年3月28日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和62年3月28日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第36号
平成18年12月14日 条例第49号
平成19年9月21日 条例第12号
平成25年3月26日 条例第17号
平成27年3月24日 条例第8号
令和6年12月18日 条例第23号