○御坊市証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和58年10月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1日につき4,000円を支給する。
第3条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費(日当を除く。)を支給する。この場合において、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算した額とする。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算した額とする。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。