○職員団体の法人格取得の手続きに関する規則
昭和41年9月13日
公平委規則第6号
第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する職員団体が、法人となる旨の申し出の手続きに関し必要な事項を定める。
第2条 法第3条第1項に規定する法人となる旨の申し出は、第1号様式による。
第3条 前条の申し出による受理証明書は、第2号様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日公平委規則第3号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
昭和41年9月13日 公平委員会規則第6号
(平成20年12月1日施行)