○職員団体の法人格取得の手続きに関する規則

昭和41年9月13日

公平委規則第6号

第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する職員団体が、法人となる旨の申し出の手続きに関し必要な事項を定める。

第2条 法第3条第1項に規定する法人となる旨の申し出は、第1号様式による。

第3条 前条の申し出による受理証明書は、第2号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日公平委規則第3号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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職員団体の法人格取得の手続きに関する規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第6号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第6号
平成20年10月17日 公平委員会規則第3号