○職員団体の登録に関する条例施行規則
平成9年10月1日
公平委規則第2号
職員団体の登録に関する条例施行規則(昭和41年公平委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(第1号様式)に登載することをもって行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(1) 規約の変更に関する届出書(第4号様式)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(第4号様式)
(3) 解散に関する届出書(第5号様式)
(法人となる旨の申出)
第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(第7号様式)でしなければならない。
2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第10号様式)によるものとする。
(口頭審理)
第7条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理通知書(第11号様式)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(第12号様式)によらなければならない。
第8条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくは関係書類又はその写しの提出を求めるものとする。
2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第9条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切るものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。