○御坊市職員被服等貸与規則

平成4年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、職員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服等を貸与される者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の計算は、貸与した月から起算する。

(着用義務)

第4条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は、善良な注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を他人に使用させたり、又は譲渡してはならない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、退職するに至ったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が返納する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸与品の帰属)

第7条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属するものとする。

(弁償)

第8条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を破損又は亡失したときは、総務課長に届け出、その弁償の責めを負わなければならない。

(貸与の記録)

第9条 総務課長は、別記様式の被服等貸与簿を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 御坊市現業職員被服貸与規則(昭和59年規則第6号)は、廃止する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第31号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年2月13日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

備考

所属

職種等

本庁舎

小学校

中学校

男子用務員

作業服

夏季用

1

1年

 

冬季用

女子用務員

作業服

夏季用

冬季用

保育園

保育士

保育衣

1

1年

 

調理師

調理衣

幼稚園

教諭

保育衣

1

1年

 

画像

御坊市職員被服等貸与規則

平成4年3月30日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)