○御坊市役所の当直に関する規則
昭和63年7月1日
規則第24号
御坊市役所の当直に関する規程(昭和30年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 当直については、別に定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の服務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)の数は2名とする。ただし、市長が必要と認めるときは、増員することができる。
(当直の割当て)
第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。
(当直者事故の場合の措置)
第5条 当直の割当てを受けた後、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、その理由が消滅したとき以後の次番者との交替により、補充するものとする。
(当直者の交替)
第6条 当直の割当てを受けた者が、他の者と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。
(宿直室)
第7条 当直者の詰所は、宿直室とする。
(備付帳票)
第8条 宿直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1) 当直日誌
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ
(3) 職員住所録
(4) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙
(5) その他、当直の職務上必要と認めるもの
(当直者の職務)
第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎内外の取締り
(2) 到着文書及び物品等の処理
(3) 死亡届及び死産届の受理
(4) 埋火葬許可証の交付
(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(6) その他必要な事項
(当直者の事務引継ぎ)
第10条 当直者は、勤務時間までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品等の引継ぎを受けなければならない。
2 当直者がその勤務を終えたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品等並びに勤務中に収受した文書及び物品等その他必要な事項を引き継がなければならない。
(到着文書及び物品等の取扱い)
第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品等は、当直日誌に必要事項を記載し、緊急を要すると認めるものについては、速やかに名宛人又は関係者に連絡しなければならない。
(埋火葬許可証の交付)
第12条 埋火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続きにより交付しなければならない。
(庁内の取締り)
第14条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第15条 当直者は、火災その他の非常事態が発生し、又はそのおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第16条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、氏名を記入しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日及び天候
(2) 庁舎の取締り状況
(3) 勤務中の取扱い事項で報告を要する事項
(4) 次の当直者への申送事項
(5) その他必要な事項
(本庁以外の当直)
第17条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規則の例による。ただし、そのかいの長が市長の承認を得て特別の定めをすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。