○御坊市職員職名規則

昭和55年9月10日

規則第15号

第1条 御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第2条中の職員の職名は、法令及び他に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の職名及び補職名は、別表のとおりとする。

第3条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に、法令に定める職名を併せて用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の御坊市職員職名規則により任命されている職員の職名は、改正後の御坊市職員職名規則による当該職名に任命されたものとみなす。

(昭和57年7月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年7月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年6月28日規則第23号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成11年3月30日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第16号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第20号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、改正前の御坊市職員職名規則により任命している職員の職名は、この規則による改正後の御坊市職員職名規則により任命したものとみなす。この場合において、辞令中「事務吏員」とあるのは「事務職員」と、「技術吏員」とあるのは「技術職員」と読み替えるものとする。

(平成26年2月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

補職名

職員

事務職員

部長、参事、課長、室長、所長、書記長、局長、課長補佐、室長補佐、次長、館長、センター長、園長、査察指導員、係長、企画員、検査員、調査員、秘書、主任、副主任、主査、主事、書記、事務員

技術職員

部長、参事、課長、室長、所長、課長補佐、室長補佐、次長、館長、園長、副園長、係長、企画員、検査員、専門技術員、主任、副主任、主査、技師、技手、技術員、統括保健師、保健師、看護師、栄養士、保育士、調理師

現業員

用務員

御坊市職員職名規則

昭和55年9月10日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年9月10日 規則第15号
昭和57年7月9日 規則第21号
昭和59年7月4日 規則第24号
昭和60年3月29日 規則第11号
平成6年9月26日 規則第23号
平成8年6月28日 規則第23号
平成8年9月11日 規則第33号
平成11年3月30日 規則第6号
平成14年2月25日 規則第2号
平成16年6月30日 規則第16号
平成19年3月22日 規則第20号
平成26年2月25日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第9号