○御坊市公平委員会議事規則
平成6年7月28日
公平委規則第3号
御坊市公平委員会議事規則(昭和37年公平委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 御坊市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(議長)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、委員長がこれにあたる。
(議事日程)
第3条 議事日程は、議長が定める。
(議事)
第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第5条 職員は、会議に出席し、議事録を作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会及び散会等の年月日並びに時刻
(2) 議事日程
(3) 付議案件及び報告等の内容
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他の必要事項
3 議事録は、委員全員が署名のうえ確定する。
(報告)
第6条 委員長は、議事録の写しを添え、議事の結果を市長に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。