○御坊市公平委員会議事規則

平成6年7月28日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 御坊市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(議長)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、委員長がこれにあたる。

(議事日程)

第3条 議事日程は、議長が定める。

(議事)

第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第5条 職員は、会議に出席し、議事録を作成する。

2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会及び散会等の年月日並びに時刻

(2) 議事日程

(3) 付議案件及び報告等の内容

(4) 議事の経過及び結果

(5) その他の必要事項

3 議事録は、委員全員が署名のうえ確定する。

(報告)

第6条 委員長は、議事録の写しを添え、議事の結果を市長に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市公平委員会議事規則

平成6年7月28日 公平委員会規則第3号

(平成6年7月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成6年7月28日 公平委員会規則第3号