○御坊市公平委員会規則
平成6年7月28日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、御坊市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 御坊市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、御坊市公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が行う。
(委員会招集の請求)
第9条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(委員長の職務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第13条 委員長は、次の事項について専決することができる。
(1) 委員及び委員会の職員(以下「職員」という。)の出張に関すること。
(2) 職員に時間外勤務を命じること。
(3) 職員の任免等に関すること。
(4) その他委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定に基づき専決した事項のうち、特に必要と認めるものについては、委員会に報告しなければならない。
(事務の委任等)
第14条 委員長は、その権限に属する事務の一部を職員に委任し、又は代行させることができる。
(職員)
第15条 職員は、市職員のうちから市長の承認を得て委員長が任命する。
(文書の取扱い)
第16条 委員会における文書の取扱いは、御坊市の文書の取扱いの例による。
(告示の方法)
第17条 委員会の告示は、御坊市の例による。
(公印)
第18条 委員会及び委員長の公印は、次のように改める。
21mm | 21mm |
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は別に定め、委員会の事務処理及び職員の任免、服務等については、御坊市の関係規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月2日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成17年4月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。