○御坊市公平委員会設置条例

昭和29年6月21日

条例第27号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき御坊市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市公平委員会設置条例

昭和29年6月21日 条例第27号

(昭和29年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和29年6月21日 条例第27号