○御坊市公平委員会設置条例
昭和29年6月21日
条例第27号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき御坊市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年6月21日 条例第27号
(昭和29年6月21日施行)