○御坊市監査委員処務規程
平成5年10月1日
監査規程第1号
御坊市監査委員処務規程(昭和39年監査規程第1号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 御坊市監査委員の処務については、法令、条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項、法第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その日が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に該当するとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(定例監査)
第8条 監査委員は、法第199条第4項及び法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、10日前までに、その期日を市長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(監査又は検査の結果)
第9条 法第199条第4項の規定による監査の結果に関する報告及び公表は、監査の終了した日から20日以内に、その他の監査若しくは検査の結果に関する報告又は公表は、監査若しくは検査の終了した日から30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(公印)
第10条 監査委員の公印は、次のとおりとする。
18mm |
(補則)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員の合議により定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日監査規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日監査規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。