○御坊市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和51年4月1日

選管告示第9号

(確認書)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により、御坊市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)に交付する確認書は、様式第1号による。

(自動車の表示)

第2条 法第201条の11第3項の規定により、政党等が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の正面等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第3条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失のため、前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。

3 表示板の破損のため、第1項の申請をする場合においては、申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(証紙交付票及び検印票)

第4条 法第201条の11第4項の規定により証紙の交付又は検印を受けようとする政党等は、委員会から様式第3号による証紙交付票又は様式第4号による検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票又は検印票は、第1条の規定による確認書を交付する際に交付する。

3 第3条の規定は、第1項の証紙交付票又は検印票について準用する。

(証紙の交付及び検印)

第5条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙又は行う検印は、様式第5号による証紙又は様式第6号による検印のいずれかを用いる。

(証紙の交付及び検印の手続)

第6条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた政党等が証紙の交付又は検印を受けようとする場合においては、当該証紙交付票又は検印票に当該政党等の名称及び掲示責任者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべき、又は検印を受けるべき法第201条の9第1項第4号に規定する政治活動用ポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付又は検印を受けた政党等は、交付を受けた証紙又は検印を受けた政治活動用ポスターが法定枚数に達したときは、証紙交付票又は検印票を委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙又は検印した政治活動用ポスターが法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、又は検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(政談演説会の届出)

第7条 法第201条の11第2項の規定により、政党等が政談演説会の開催の届出をする場合は、様式第7号による届出書を提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第8条 法第201条の11第8項の規定により、政談演説会告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第8号による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党等が政談演説会を変更する場合にあっては、既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を返さなければならない。

(機関紙誌の届出)

第9条 法第201条の15第1項の規定による届出は、様式第9号に準じてしなければならない。

(ビラの届出)

第10条 法第201条の9第1項の規定により、政党等が頒布するビラの届出は、当該ビラの見本を添えて様式第10号に準じてしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年11月10日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

御坊市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和51年4月1日 選挙管理委員会告示第9号

(令和4年3月1日施行)