○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

昭和56年5月15日

選管告示第23号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第17項の表示に用いる御坊市選挙管理委員会が交付する証票は、別記様式による。

2 前項の証票の有効期限及び色は、御坊市選挙管理委員会の定めるところによる。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年御坊市選挙管理委員会告示第63号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

3 この規程の施行前に、旧規程の規定により交付を受けている証票で、公職選挙法第143条第15項に規定する公職の候補者等に係るものについては、昭和56年12月31日までなお、その効力を有する。

(平成20年12月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程

昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第23号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月15日 選挙管理委員会告示第23号
平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第3号