○御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月26日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第34号。以下「公費負担条例」という。)第2条又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、前条第1項の届出後において当該契約を変更した場合には、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を御坊市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)

第3条 候補者は、公費負担条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第3号に準じて作成し、同項の確認は、様式第4号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は同条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、それぞれ様式第5号及び様式第6号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、公費負担条例第4条又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、御坊市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月8日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日選管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年9月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年4月8日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年9月1日 選挙管理委員会規程第4号