○御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年12月26日
選管規程第1号
(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)
第3条 候補者は、公費負担条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月8日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。