○御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 御坊市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 選挙管理委員会は、地勢・交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年12月25日 条例第25号

(昭和59年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年12月25日 条例第25号