○御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和59年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、御坊市議会議員及び御坊市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 御坊市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 選挙管理委員会は、地勢・交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。