○公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

昭和41年4月18日

選管告示第9号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、御坊市の議会議員及び長の選挙について適用する。

2 第4章個人演説会の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行なわれるすべての選挙に適用する。

(定義)

第2条 この規程において「候補者」とは、御坊市の議会議員及び長の選挙における候補者をいう。ただし、第4章においては、法に基づき行われる全ての選挙における候補者をいう。

第2章 自動車又は船舶及び拡声機に関する表示

(表示板)

第3条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定による候補者が主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶の拡声機の表示は、法第141条第3項の規定により御坊市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては、操舵室の前面等外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失のため前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。

3 表示板の破損のため第1項の申請をする場合においては、申請の際破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第6条 委員会は、御坊市議会議員及び御坊市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年12月御坊市条例第25号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)様式第2号に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第7条 前条の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、掲示場の区画ごとに、1から区画の総数までの1連番号を右上段から右下段の順に、順次左へ同様の順序によって各区画の中央に表示しなければならない。

(掲示開始日及び掲示の方法)

第8条 候補者がポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示日とし、掲示は、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第9条 委員会は、ポスターが法令又はこの規程に違反して掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(法第91条((公務員となった候補者の取扱い))第1項又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定に該当する場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

第4章 個人演説会

(公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)

第10条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(以下「令」という。)第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による承諾及び令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第3号による申請書を委員会に提出しなければならない。

(予定表の提出)

第11条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時についての予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日に様式第4号により委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(附加設備の承認)

第12条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら必要な設備を附加する場合は、様式第5号による施設の附加申請書を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

(公営施設の使用制限)

第13条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は、使用することができない。

(1) 午前零時から午前8時30分までの間

(2) 投票所に充てるべきものは、投票期日の前日午後零時以後

(使用取消の申出)

第14条 令第120条(個人演説会の施設の使用に関する費用の納付)第2項の規定による申出は、様式第6号によらなければならない。

(公営施設の引渡)

第15条 個人演説会の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備をして管理者に引渡しをしなければならない。

(費用の請求)

第16条 管理者は、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による施設の公営に要した費用について、選挙の期日の経過後直ちに様式第7号による請求書を委員会に提出しなければならない。

(文書の引渡)

第17条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日経過後直ちに委員会に引渡しをしなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第18条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第8号による。

(腕章)

第19条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。

(標旗及び腕章の再交付)

第20条 第5条(表示板の再交付)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第21条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧)

第22条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧に関する時間)

第23条 第21条(閲覧の請求)の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第7章 補則

(表示板等の返納)

第24条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条(公務員となったため立候補の辞職とみなされる場合)の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの規程の定めるところによって交付した表示板、標旗及び腕章を委員会に返納しなければならない。

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 御坊市選挙執行規程(昭和33年御坊市選管告示第13号)は、廃止する。

(昭和45年12月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

昭和41年4月18日 選挙管理委員会告示第9号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月18日 選挙管理委員会告示第9号
昭和45年12月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年1月18日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年3月1日 選挙管理委員会規程第2号