○御坊市長期総合計画審議会条例
昭和45年7月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、御坊市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、御坊市長期総合計画の策定その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関、団体の役職員
(3) 市議会議員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集する。
2 会議の議長は会長がこれにあたる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任規程)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。