○御坊市長期総合計画審議会条例

昭和45年7月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、御坊市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、御坊市長期総合計画の策定その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関、団体の役職員

(3) 市議会議員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集する。

2 会議の議長は会長がこれにあたる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任規程)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

御坊市長期総合計画審議会条例

昭和45年7月1日 条例第17号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第17号
平成5年3月29日 条例第8号