○御坊市公害対策審議会条例

昭和47年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は御坊市公害対策審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ公害対策について必要な調査及び審議を行なわせるため、御坊市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は委員29人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者の中から議会の同意を得て市長が選任する。

(1) 市議会の議員

(2) 知識経験を有する者

(3) 民間諸団体を代表する者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集する。

2 審議会の会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選とする。

(顧問)

第8条 審議会に技術的な専門事項を調査するため、必要があるときは顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 顧問は、審議会又は部会に出席して意見を述べることができる。

4 顧問は、当該技術的専門事項の調査が終了したとき、解職されるものとする。

(関係者及び職員の会議出席)

第9条 会長が必要と認めるときは委員以外の関係者及び市職員を会議に出席、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御坊市公害対策審議会条例の規定により最初に選任された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和51年7月3日をもってその任期を終了するものとする。

(昭和54年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市公害対策審議会条例

昭和47年4月1日 条例第1号

(昭和54年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和49年9月27日 条例第26号
昭和54年12月21日 条例第17号