○御坊市防災会議条例
昭和39年10月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき御坊市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 御坊市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱するもの
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱するもの
(3) 和歌山県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱するもの
(4) 和歌山県警察官のうちから市長が委嘱するもの
(5) 市長が市の職員のうちから指名するもの
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱するもの
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱するもの
6 前項の委員の定数は、40人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(御坊市水防協議会条例の廃止)
2 御坊市水防協議会条例(昭和56年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成17年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市防災会議条例の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成24年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項中第7号を第8号とし、第2号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に1号を加える改正規定及び同条第5項に1号を加える改正規定並びに第3条第6項及び第7項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。