○御坊市認可地縁団体の印鑑登録に関する規則
平成6年10月17日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、代表者等が御坊市印鑑条例(昭和52年条例第12号)の規定により登録している印鑑(以下「個人印鑑」という。)を使用しなければならない。この場合において、代表者等は、個人印鑑の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)を添付しなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録の申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(登録)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式)に印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(登録原票の記載事項の修正)
第6条 市長は、前条に掲げる認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項に関し、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録廃止の申請等)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第3号様式)に廃止しようとする認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印し、直ちに自ら市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 前条に規定する申請又は届出を受理したとき。
(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑を持参の上、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第5号様式)に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、市長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項について、第6号様式により証明し、交付するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等の資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(閲覧の禁止)
第11条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧することができない。
(文書の保存期限)
第12条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票永年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票抹消した年の翌年の初日から5年
(3) 前各号以外の書類受理した年の翌年の初日から2年
(事実調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務の適正な実施を図るために必要があると認めるときは、職員をして、関係者に対して質問をさせ、調査させることができる。
(代理人による申請)
第14条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体は、委任状により、当該代理人による申請又は届出をすることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。