○御坊市印鑑条例施行規則
平成7年1月17日
規則第1号
御坊市印鑑条例施行規則(昭和52年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市印鑑条例(平成6年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印があるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する別に定める期間とは、照会の日から起算して1か月以内とする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第5条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整備し、保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 市長は、条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 市長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(登録印鑑の証明)
第9条 市長は、停電、機器の故障等により条例第16条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて登録されている印鑑について証明することができる。
(押印に使用する印肉)
第10条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存期限)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から起算して5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から起算して2年
附則
1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成22年10月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月8日規則第35号)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市印鑑条例施行規則の規定により備えた印鑑登録原票は、この規則による改正後の御坊市印鑑条例施行規則の規定により備えた印鑑登録原票とみなす。
附則(平成27年8月19日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規則第14号)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市印鑑条例施行規則の規定により備えた印鑑登録原票は、この規則による改正後の御坊市印鑑条例施行規則の規定により備えた印鑑登録原票とみなす。
附則(令和4年1月31日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第11条関係)