○御坊市印鑑条例

平成6年12月21日

条例第35号

御坊市印鑑条例(昭和52年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。

(2) 和歌山県の市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が本市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、毀損等したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。

2 法に基づく届出等があったときは、その届出と同一の事由に基づく前項の規定による届出があったものとみなす。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 市長は、前条第2項の規定に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録廃止の届出)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(代理人)

第15条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条第10条及び第13条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、第9条の申請に際し、印鑑登録証の磁気の不良等市長がやむを得ないと認めるときは、委任の旨を証する書面を省略することができる。

(印鑑登録の証明)

第16条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)に、次に掲げる事項を記載して証明する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の交付申請)

第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた印鑑登録者が、当該個人番号カードを提示して自ら申請する場合、印鑑登録証の提示を省略することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第17条の2 前条の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録の証明を申請することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。

(1) 印鑑登録証又は個人番号カードの提示がないとき。

(2) 印鑑登録証又は個人番号カードが著しく損傷し、又は汚損しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事項に関し、必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第20条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に改正前の御坊市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成12年3月28日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、印鑑の登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年9月16日条例第35号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第20号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

御坊市印鑑条例

平成6年12月21日 条例第35号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成6年12月21日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第10号
平成27年9月16日 条例第35号
令和元年9月19日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第2号
令和5年12月20日 条例第20号