○御坊市公印規則

昭和30年5月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 本市の公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(種類)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、個数等は、別表第1から別表第6までに掲げるとおりとする。

(管守)

第4条 公印の管守は、その公印を管守する課等の長(以下「公印管守者」という。)がこれを行うものとする。

2 公印管守者は、常に善良たる管守の注意を怠ってはならない。ただし、退庁時刻後は金庫その他公印を管守するに適当と認める場所においてこれを管守するものとする。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、総務課長に合議しなければならない。

(台帳)

第6条 公印を整理するため総務課に公印台帳(別記様式第1)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を公印管守者に提示しその面前で押印しなければならない。

第8条 公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出許可願(別記様式第2)を公印管守者に提出し、その許可を得なければならない。

(事故届)

第9条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(使用の特例)

第10条 納税通知書、証明書その他の文書で総務課長が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字の打出しを含む。以下この条において同じ。)により、第7条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷する場合は、総務課長に合議の上しなければならない。

4 公印管守者は、第1項の規定による処理をする場合において、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日規則第28号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月11日規則第19号)

この規則は、平成4年6月11日から施行する。

(平成5年3月31日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年7月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成8年9月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第17号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年6月8日規則第24号)

この規則は、令和2年6月11日から施行する。

(令和3年12月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(御坊市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 御坊市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第16号)

(2) 御坊市排水設備指定工事店規則(平成22年規則第11号)

(3) 御坊市下水道条例施行規則(平成23年規則第24号)

(4) 御坊市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成23年規則第25号)

(令和6年4月23日規則第18号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 市長印

公印の名称

ひな形

寸法

書体

公印管守者

使用区分

個数

市長印

1

方24ミリメートル

古印体

総務課長

市長名をもって発する文書

3

消防総務課長

市長名をもって発する文書

1

市長印

2

方30ミリメートル

古印体

総務課長

各種賞状用

1

証明用市長印

3

方21ミリメートル

古印体

市民課長

証明書用

2

戸籍用市長印

4

方21ミリメートル

古印体

市民課長

戸籍関係文書専用

4

市民課用市長印

5

方21ミリメートル

古印体

市民課長

他に定めるものを除く市民課用関係文書専用

1

税務課用市長印

6

方21ミリメートル

古印体

税務課長

税務課関係文書専用

1

福祉事務所用市長印

7

方21ミリメートル

古印体

社会福祉課長

福祉事務所関係文書専用

1

健康福祉課用市長印

8

方21ミリメートル

古印体

健康福祉課長

健康福祉課関係文書専用

1

介護福祉課用市長印

9

方21ミリメートル

古印体

介護福祉課長

介護福祉課関係文書専用

1

環境衛生課用市長印

10

方21ミリメートル

古印体

環境衛生課長

斎場

環境衛生課関係文書専用

1

1

国保年金課用市長印

11

方21ミリメートル

古印体

国保年金課長

国保年金課関係文書専用

1

市長印

12

方25ミリメートル

古印体

総務課長

印刷用

1

市長印

13

方17ミリメートル

古印体

総務課長

納税通知書専用

1

市長印

14

方15ミリメートル

古印体

総務課長

印刷用

1

市長印

15

縦4ミリメートル横7ミリメートル

古印体

市民課長

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の券面記載事項変更用

1

別表第1 ひな形 略

別表第2(第3条関係) 職印

公印の名称

ひな形

寸法

書体

公印管守者

使用区分

個数

副市長印

1

方21ミリメートル

古印体

総務課長

副市長名を使用する公文書用

1

会計管理者印

2

方18ミリメートル

古印体

出納室長

会計管理者名を使用する公文書用

1

総務部長印

3

方21ミリメートル

古印体

総務課長

部長名を使用する公文書用

1

市民福祉部長印

4

方21ミリメートル

古印体

健康福祉課長

1

産業建設部長印

5

方21ミリメートル

古印体

農林水産課長

1

企画課長印

6

方21ミリメートル

古印体

企画課長

課長名を使用する公文書用

1

総務課長印

7

方21ミリメートル

古印体

総務課長

1

財政課長印

8

方21ミリメートル

古印体

財政課長

1

税務課長印

9

方21ミリメートル

古印体

税務課長

1

市民課長印

10

方21ミリメートル

篆書

市民課長

1

環境衛生課長印

11

方21ミリメートル

古印体

環境衛生課長

1

福祉事務所長印

12

方24ミリメートル

古印体

社会福祉課長

所長名を使用する公文書用

1

福祉事務所長印

13

縦19ミリメートル横8ミリメートル

篆書

健康福祉課長

1

商工振興課長印

14

方21ミリメートル

古印体

商工振興課長

課長名を使用する公文書用

1

農林水産課長印

15

方21ミリメートル

古印体

農林水産課長

1

都市建設課長印

16

方21ミリメートル

古印体

都市建設課長

1

住宅対策課長印

17

方21ミリメートル

古印体

住宅対策課長

1

出納室長印

18

方21ミリメートル

篆書

出納室長

室長名を使用する公文書用

1

社会福祉課長印

19

方21ミリメートル

古印体

社会福祉課長

1

健康福祉課長印

20

方21ミリメートル

古印体

健康福祉課長

1

介護福祉課長印

21

方21ミリメートル

古印体

介護福祉課長

1

国保年金課長印

22

方21ミリメートル

古印体

国保年金課長

1

防災対策課長印

23

方21ミリメートル

古印体

防災対策課長

1

別表第2 ひな形 略

別表第3(第3条関係) 庁印

公印の名称

ひな形

寸法

書体

公印管守者

使用区分

個数

市役所印

1

方36ミリメートル

古印体

総務課長

市役所名を使用する公文書用

1

市印

2

方18ミリメートル

篆書

総務課長

市名を使用する公文書用

1

御坊市地域包括支援センター印

3

方23ミリメートル

古印体

介護福祉課長

センター名を使用する公文書用

1

別表第3 ひな形 略

別表第4(第3条関係) 職務代理印

公印の名称

ひな形

寸法

書体

公印管守者

使用区分

個数

市長職務代理者印

1

方25ミリメートル

古印体

総務課長

市長職務代理者名を使用する公文書用

3

市長職務代理者印

2

方18ミリメートル

古印体

総務課長

市長職務代理者名を使用する税務課公文書用

1

税務用市長職務代理者印

3

方21ミリメートル

古印体

総務課長

市長職務代理者名を使用する税務課証明用

1

市民課用市長職務代理者印

4

方21ミリメートル

古印体

総務課長

市長職務代理者名を使用する市民課公文書用

2

環境衛生課用市長職務代理者印

5

方21ミリメートル

古印体

総務課長

市長職務代理者名を使用する環境衛生課公文書用

1

福祉事務所用市長職務代理者印

6

方21ミリメートル

古印体

総務課長

市長職務代理者名を使用する福祉事務所公文書用

1

市長臨時代理者印

7

方24ミリメートル

古印体

総務課長

市長臨時代理者名を使用する公文書用

1

別表第4 ひな形 略

別表第5(第3条関係) 施設長印

公印の名称

ひな形

寸法

書体

公印管守者

使用区分

個数

つばさ保育園長印

1

方21ミリメートル

古印体

つばさ保育園長

園長名を使用する軽易な一般文書用

1

わかば保育園長印

2

方21ミリメートル

古印体

わかば保育園長

1

しらゆり保育園長印

3

方21ミリメートル

古印体

しらゆり保育園長

1

薗会館長印

4

方21ミリメートル

古印体

薗会館長

館長名を使用する軽易な一般文書用

1

湯川文化会館長印

5

方24ミリメートル

古印体

湯川文化会館長

1

島会館長印

6

方21ミリメートル

古印体

島会館長

1

財部会館長印

7

方21ミリメートル

古印体

財部会館長

1

藤田会館長印

8

方24ミリメートル

古印体

藤田会館長

1

野口会館長印

9

方21ミリメートル

古印体

野口会館長

1

別表第5 ひな形 略

別表第6(第3条関係) その他

公印の名称

ひな形

寸法

書体

公印管守者

使用区分

個数

出納員の印

1

直径21ミリメートル

古印体

出納員

出納員名による領収用

出納員各1

公用三浦印

2

直径8ミリメートル

古印体

市民課長

戸籍原本専用

1

別表第6 ひな形 略

画像

画像

御坊市公印規則

昭和30年5月10日 規則第8号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和30年5月10日 規則第8号
昭和38年5月1日 規則第14号
昭和41年8月18日 規則第2号
昭和42年6月1日 規則第2号
昭和44年5月1日 規則第8号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和47年1月4日 規則第1号
昭和48年4月26日 規則第7号
昭和53年2月20日 規則第4号
昭和53年7月3日 規則第17号
昭和54年6月19日 規則第5号
昭和57年12月27日 規則第28号
昭和60年3月5日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和62年10月1日 規則第17号
昭和63年5月14日 規則第16号
昭和63年7月1日 規則第33号
平成4年6月11日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第23号
平成7年4月24日 規則第23号
平成8年4月12日 規則第15号
平成8年7月17日 規則第25号
平成8年9月9日 規則第30号
平成9年1月9日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第8号
平成9年5月29日 規則第28号
平成11年3月30日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年6月30日 規則第15号
平成17年3月18日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月22日 規則第19号
平成20年3月28日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第34号
平成29年5月15日 規則第17号
令和2年6月8日 規則第24号
令和3年12月10日 規則第48号
令和5年3月20日 規則第7号
令和6年4月23日 規則第18号