○御坊市広報広聴委員の設置等に関する規則

平成6年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広報広聴の活動を充実強化し、市民の意見要望を把握するとともに、事業等の内容を的確に広報するために設置する広報広聴委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、別表の左欄に掲げる部局等の課等(以下「課等」という。)に置き、同表の右欄に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第3条 委員は、その所属する課等の広報事務及び広聴事務を速やかに処理する。

(広報事務)

第4条 広報事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 御坊市広報紙発行規則(平成6年規則第8号)第2条に規定する広報紙「広報ごぼう」の記事に関すること。

(2) 新聞、ラジオ、テレビ等を通じて広報する事項に関すること。

(3) 今週の行事予定表(別記第1号様式)及び月行事予定表(別記第2号様式)に関すること。

(4) その他広報活動についての記事に関すること。

2 前項第2号に規定する広報事項の発表については、企画課を通じて行うものとし、特に、重要な広報事項の発表については、事前に企画課と協議するものとする。

(広聴事務)

第5条 広聴事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 陳情、要望及び苦情の受理並びに処理に関すること。

(2) その他広聴事項についての受理及びその処理に関すること。

2 前項の事務は、要望・陳情処理票(別記第3号様式)により行わなければならない。

(広聴事項の協議)

第6条 広聴事項を、企画課において広聴しようとするときは当該事項を所管する課等に、課等において広聴しようとするときは企画課に、それぞれあらかじめ協議しなければならない。

(委員連絡会議)

第7条 広報事務及び広聴事務の連絡調整を図るため、広報広聴委員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、企画課長が必要に応じて招集する。会議の議長は企画課長とし、企画課長に事故あるときは、企画課長補佐がその任に当たる。

3 会議は、議事に関係ある委員のみを招集して行うことができる。

4 会議の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局等

市長

企画課長

課長補佐及び室長補佐(以下「補佐等」という。)

企画課広報広聴係長

教育委員会

補佐等並びに図書館、公民館及び児童センターの職員で、各所属長が指名する職員

消防本部

消防総務課長

水道事務所

水道事務所長が指名する次長

下水道事務所

次長

議会

次長

選挙管理委員会

監査委員

事務局長又は事務局長の指名する職員

備考

1 補佐等を置かない課等にあっては、当該課等の長が指名する職員とする。

2 補佐等を2名以上置いている課等にあっては、当該課等の長が指名する補佐等とする。

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御坊市広報広聴委員の設置等に関する規則

平成6年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年4月1日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第7号
平成19年3月22日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年9月11日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第21号