○御坊市広報紙発行規則

平成6年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、本市の広報紙を発行することにより、市政に関する諸般の事項を市民に周知し、もって市民の市政に対する理解を深め、市政の円滑な推進に資することを目的とする。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報ごぼう」とする。

(編集及び発行)

第3条 広報紙の編集及び発行は、企画課において行う。

2 広報紙は、毎月1回、1日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は災害その他やむを得ない事情があるときは、発行を中止することができる。

(登載事項)

第4条 広報紙に登載する事項は次のとおりとする。

(1) 市の施設及び行事等の周知に関する事項

(2) 市民の質疑及び要望に対する回答に関する事項

(3) その他市政全般の周知に関する事項

(4) 他の官公署等から登載を依頼されたもので、市長が登載の必要を認めた事項

(原稿の提出)

第5条 御坊市広報広聴委員の設置等に関する規則(平成6年規則第9号)第2条に規定する委員(以下「委員」という。)は、広報紙に登載する事項があるときは、所属の長と協議のうえ、その原稿又は資料を作成し、発行月の前月の5日(5日が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に定める日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに、企画課に提出するものとする。ただし、12月、1月、2月及び臨時に発行する場合については、変更することができる。

2 広報すべき事項(以下「広報事項等」という。)は、できるだけ広報紙に登載する。ただし、委員は、広報事項等に関し、その原稿又は資料が広報紙に登載し得ないと判断した場合には、別途文書とすることができる。

(発行手続)

第6条 企画課は、原稿又は資料によってその内容を審査し、編集し、上司の決裁を得なければならない。この場合、原稿又は資料の提出があっても、紙面の都合その他の事情によりこれを登載しないことができる。

(配布)

第7条 広報紙は、市内各世帯、官公署、市長の管理に属する各機関及びその他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

2 委員は、広報紙の配布時に第5条第2項ただし書に規定する別途文書を同時配布しようとする場合には、事前に企画課に連絡しなければならない。

(広告)

第8条 広報紙には、有料で広告を掲載することができる。ただし、掲載できる内容、料金及び規格等は、別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

御坊市広報紙発行規則

平成6年4月1日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年4月1日 規則第8号
平成18年3月10日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第8号