○市長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成13年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する公文書の開示等について、御坊市情報公開条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開示請求書の記載事項等)

第3条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示方法の区分

(2) 請求者の区分

(3) 利害関係者にあっては、当該公文書に係る事務事業との利害関係の内容

(4) 請求の目的

(5) その他市長が定める事項

2 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第12条の規定による通知は、公文書開示決定等通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

4 条例第11条の規定に基づき公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定をする場合は、公文書開示請求拒否決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 条例第15条第1項及び第2項の規定による意見書の提出を求めるときの通知は、別記第6号様式により行うものとする。

2 前項に規定する意見書は、原則として別記第7号様式による。

3 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者関係公文書開示決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(開示の方法等)

第6条 条例第16条の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、市が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げるもの以外のもので、市長が別に定める方法により視聴ができるもの

視聴

2 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。

第7条 削除

(費用の前納)

第8条 条例第17条第2項の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。

(諮問の通知)

第9条 条例第20条第1項の規定により御坊市情報公開審査会に諮問しようとするときは、公文書開示審査諮問書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 条例第20条第3項の通知は、公文書開示審査諮問書の写しを添付して行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第32条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他必要な事項を、市の広報紙に掲載して行うものとする。

(出資法人等)

第11条 条例第33条に規定する規則で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益財団法人御坊市ふれあいセンターとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年5月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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市長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成13年1月5日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)