○公文書の左横書きの実施に伴う御坊市条例の経過措置等を定める条例
平成6年3月28日
条例第6号
(市条例の書式)
第2条 市条例の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方又は上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方又は左方とする。
(市条例の用字)
第3条 市条例中、この条例の別表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
漢数字(固有名詞の一部又は全部をなす漢数字及び語の一部又は全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか又は数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質を持つ語のうちに含まれる当該漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万及び億を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字(国及び国の機関が定める法律及び政令に用いられている号の細分番号を引用するための当該用字を除く) | アイウエオ順によるかたかな |
左(御坊市消防団員等公務災害補償条例(昭和40年条例第20号)に規定する「左欄」に含まれる左を除く。) | 次 |
上欄(御坊市税賦課徴収条例(昭和43年条例第2号)第36条の2に規定する上欄を除く) | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
および | 及び |
または | 又は |
ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
すでに | 既に |
すみやかに及び速かに | 速やかに |
ただちに | 直ちに |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
且つ | かつ |
もとづく及び基く | 基づく |
もとづき及び基き | 基づき |
かかる(御坊市火災予防条例(昭和37年条例第5号)に規定するかかるを除く。) | 係る |
米 | メートル |