○地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定

昭和44年6月30日

議決

議会の権限に属する事項中次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項として指定する。

(1) 市が管理し、家賃を徴収する市営住宅についての仮差押及び仮処分並びに督促手続きの一切に関すること。

(2) 市が管理し、家賃を徴収する市営住宅についての訴訟和解及び調停に関すること。

(3) 1件3万円以下の現金、有価証券又は物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときにおいて、地方自治法第243条の2の8第8項の規定による出納職員等の損害賠償責任の免除に関すること。

(4) 1件50万円以内において、法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(5) 御坊市同和対策住宅新築資金等貸付制度要綱及び要領に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

1 本専決処分の指定は議決の日から適用する。

2 市長の専決事項の指定について(昭和39年3月28日議決)は廃止する。

3 市長の専決事項の指定について(昭和40年3月31日議決)は廃止する。

(平成14年6月19日議決)

本専決処分事項の指定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年12月17日議決)

本専決処分事項の指定は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日議決)

1 本専決処分事項の指定は、令和2年4月1日から施行する。

2 地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定(昭和63年9月21日議決)は、廃止する。

(令和6年3月15日議決)

本専決処分事項の指定は、令和6年4月1日から施行する。

地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定

昭和44年6月30日 議決

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年6月30日 議決
平成14年6月19日 議決
平成15年12月17日 議決
令和2年3月19日 議決
令和6年3月15日 議決