○御坊市職員の提案制度に関する規程

昭和61年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の提案に関し必要な事項を定めることによって、職員の創意工夫を奨励し、勤労意欲の高揚を図り、もって市政各般の業務を改善し、能率の向上と良好な職場の環境づくりをすることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、市政各般の業務に関する有益な発明、考案又は改良等について、その対象のいかんを問わず行うことができる。この場合において、その内容は、提案者の創意による具体的、かつ、建設的なものとする。

(提案者の資格)

第3条 職員は、すべて提案する資格を有するものとし、2人以上共同して提案することができる。

(提案の奨励)

第4条 所属長は、当該所属職員に対して適時提案の奨励をすることとする。

(提案提出の手続き)

第5条 提案は、総務課人事係に提出するものとする。

(提案の受付)

第6条 総務課人事係が提案を収受したときは、提出の順に年度ごとの一連番号を付して提案簿に記載のうえ、受理した旨提案者に通知しなければならない。

(委員会)

第7条 第2条に規定する提案を審査するため御坊市提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の委員)

第8条 委員会は委員長、副委員長及び委員4名をもって、これを組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもってこれに充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、財政課長及び教育総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(審査及び決定)

第9条 提案の審査に際しては、その独創性、実現性、能率増進度、概算節約額、その他の要素を考慮して公正に評価しなければならない。

2 提案の審査については、必要に応じて関係課等の意見又は提案者の説明を求めることができる。

第10条 提案は、委員会において次の各号のいずれかに決定することとし、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 採択 全部又は一部の採用実施が適当と認められ又は業務の改良等に著しい示唆を与えるもの

(2) 不採択 採用実施が不適当若しくは不要と認められ又は不可能なもの

2 同一内容と認められる提案については、提案受理の順位によって先順位のものについてのみ決定する。

(報償金)

第11条 採択と決定された提案については、それが実施された場合の効果の割合に応じて1級から5級までの等級に決定のうえ、別表に掲げる報償金を提案者に交付するものとする。ただし、共同提案の場合は、報償金を別表に掲げる額の5割以内において増額することができる。

(記録)

第12条 提案が採択されたものについては、必要事項を記録して保存するものとする。

(公表)

第13条 採択された提案者の氏名等は、職員に公表するものとする。

(採択提案の実施)

第14条 市長は、採択された提案の実施について、提案者の参画を配慮しつつ、関係所属長に対し必要な指示を与えるものとする。

(実施報告)

第15条 採択提案を実施した所属長は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(不採択提案の取扱い)

第16条 審査の結果、不採択と決定した提案については、その理由を付して速やかにその旨提案者に通知しなければならない。

2 不採択と決定した提案のうち、提案者の苦心のあとが著しいと認められるものについては、適当と認める奨励金を授与することができる。

(提案に伴う諸権利)

第17条 提出後の当該提案に関する諸権利は、すべて御坊市に帰属するものとする。

(補則)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成5年3月31日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年8月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成19年3月22日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

金額

1級

50,000円以上

2級

30,000円

3級

20,000円

4級

10,000円

5級

5,000円

御坊市職員の提案制度に関する規程

昭和61年4月1日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)