○御坊市安全なまちづくりに関する条例

平成10年10月5日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪や事故のない安全なまちづくりのための基本となる事項を定め、市民、事業者及び団体(以下「市民等」という。)の防犯、事故防止等(以下「防犯等」という。)の安全に対する意識を高めるとともに、自主的な防犯等の活動の推進を図ることにより、安全で快適な生活の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民」とは、御坊市に住所を有する者、滞在する者及び通勤する者並びに御坊市内に土地、建物、商店、営業所等を所有する者及び管理する者をいう。

2 この条例において、「事業者」とは、御坊市内において事業活動を行う者をいう。

3 この条例において、「団体」とは、御坊市内において防犯等のために活動しているすべての団体をいう。

(市の施策及び連携)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めるとともに、その実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他当該事項の実施に関係する機関と緊密な連携を図るものとする。

(1) 防犯等のための啓発に関すること。

(2) 市民等の自主的な防犯等の活動に関すること。

(3) 防犯等のための環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事業

(市民等の協力)

第4条 市民等は、前条の市の施策を理解し、情報の提供や交換を行い、犯罪や事故のない安全なまちづくりに積極的に協力するものとする。

(意見の聴取)

第5条 市長は、第3条の施策を実施するに当たり、必要に応じ市民等の意見を聞くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市安全なまちづくりに関する条例

平成10年10月5日 条例第31号

(平成10年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年10月5日 条例第31号